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むちうちで通院3ヶ月、今はどんな時期にあたるのか


事故から3ヶ月というのは、むちうちの治療において一つの区切りとして扱われやすい時期です。保険会社の中には、この時期を目安に「そろそろ治療を終えてはどうか」と打診してくることがあります。


これは、むちうちの治療期間の目安として3ヶ月前後と言われることが多いためです。ただし、これはあくまで全体の統計に基づく平均的な指標に過ぎません。言うまでもなく、統計的な数字と個別の事例での実際の痛みやしびれの回復状況にはズレが生じるものであり、治療期間の判断については、回復状態を踏まえて個別に判断されるべきものです。


保険会社からの連絡があったからといって、必ずしもその時期に治療をやめなければならないわけではありませんし、そもそも、保険会社には治療を止めさせる権限は一切ありません。人によって回復の早さは違いますし、事故の衝撃の大きさや、もともとの体の状態によっても、治療にかかる期間は変わってきます。


「そろそろ3ヶ月だから」という理由だけで通院をやめてしまうと、まだ残っている痛みやしびれについて、十分な補償を受けられないまま治療を終えることになりかねません。今の自分の状態がどうなのかを、まず医師に確認することから始めてみてください。


「症状固定」とは何か


治療を続けても、それ以上大きな改善が見込めなくなった状態のことを、「症状固定」と呼びます。症状固定と判断されると、そこまでにかかった治療費や通院に対する慰謝料が計算の対象になります。


症状固定時期の決定において重要なのは主治医の見解です。保険会社から「そろそろ症状固定では」と言われても、痛みが続いているのであれば、その旨を主治医に伝えてください。


逆にいえば、まだ改善の余地があると考えられるうちは、症状固定にはあたりません。この判断を急がれていると感じたときほど、一度落ち着いて考えるためにも、主治医に相談するようにしてください。


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むちうちで通院3ヶ月の場合の示談金・慰謝料の目安

慰謝料の3つの計算基準


交通事故の慰謝料には、計算のもとになる基準が3種類あります。


  • 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償を計算するための基準です

  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準です

  • 弁護士基準:過去の裁判例に基づく基準で、3つの中ではもっとも高くなる傾向があります


保険会社から最初に提示される金額は、自賠責基準に近い金額であることが多く、弁護士基準で計算した金額よりも低くなる傾向があります。これは保険会社が不誠実というわけではなく、あくまで自賠責基準や自社の基準に沿って算定しているためです。


そのため、最初に提示された金額をそのまま受け入れるのではなく、どの基準で計算されたものなのかを確認する視点を持つことが、示談を進めるうえで役立ちます。自分に提示された金額がどの基準に近いのか分からない、という状態は珍しいことではありません。


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通院3ヶ月の慰謝料の目安金額


むちうち(他覚的所見がない頚椎捻挫等)で3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、弁護士基準に基づき、53万円※が目安となります。※過失相殺前の金額


一方、自賠責基準ではこれよりも低い金額になる傾向があります。

算定基準

通院3ヶ月(実通院30日)の慰謝料目安

計算の根拠

自賠責基準

約25万8,000円

30日×2×4,300円

弁護士基準(裁判基準)

53万円

『赤い本』別表Ⅱ(通院3月)

その差額

+約27万円の増額



この金額は、通院期間をベースとした目安です。実際の通院日数等によっても変わってきます。

ご自身のケースでどの程度の慰謝料の見込みになるのかは、弁護士へ無料で相談できます。


治療費・休業損害なども示談金に含まれること


示談金は、慰謝料だけで構成されているわけではありません。治療費、通院にかかった交通費、仕事を休んだことによる休業損害なども、示談金の中に含まれます。


そのため、慰謝料の目安金額だけを見て「示談金がこれだけになる」と判断してしまうと、実際の金額とずれが生じることがあります。


3ヶ月というタイミングで示談してよいかどうかの考え方

症状固定前に示談すると起こりうること

示談は、一度成立すると、原則としてあとから内容を変更することができません。そのため、痛みが残っている段階で急いで示談をしてしまうと、その後に症状が悪化しても、追加の請求が難しくなる場合があります。


3ヶ月という時期に痛みやしびれがまだ続いているのであれば、示談を急ぐ前に、治療を続ける必要があるかどうかを主治医に確認することが、一つの選択肢になります。


後遺障害が残る可能性がある場合の注意点


痛みやしびれが長く続き、今後も改善が見込みにくいと考えられる場合には、後遺障害として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、通院に対する慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」が加算されます。


後遺障害の認定を受けるかどうかを検討している場合は、症状固定の前に示談をしてしまうと、その後の手続きに影響することがあるため、より慎重な判断が必要です。


むちうちでの後遺障害認定には「最低6ヶ月」の通院が必要


3ヶ月時点で痛みが残っているにもかかわらず示談(治療終了)してしまうことの最大のリスクは、「後遺障害の認定を受けられなくなる」点にあります。


むちうちで痛みが治りきらない場合、後遺障害申請を検討するべきですが、自賠責保険の審査実務上、受傷から最低でも6ヶ月(180日)以上の通院・加療期間がない場合、等級認定されることはほぼありません。


3ヶ月で通院をやめてしまうと、実際に将来にわたって痛みに苦しむことになっても、一切の後遺障害慰謝料(14級なら裁判基準で110万円)や逸失利益を受け取れなくなってしまいます。


保険会社から治療打ち切りを打診されたときの対応


打診されたら、まずは自身の症状を改めて確認


保険会社から「治療費の支払いを終了する」と連絡があっても、その場ですぐに同意しなければならないわけではありません。まだ痛みが続いている場合は、その状況を伝えることができます。

打診を受けたときに慌てて回答するのではなく、一度立ち止まって、今の自分の症状を整理する時間を持ちましょう。


1.その場ですぐに同意(承諾)しない

「まだ首や肩に強い痛みが残っており、治療が必要ですので同意できません。主治医に確認します」と回答を保留します。この時点で、弁護士へ相談いただくのがベストです。


2.主治医の診察を受け、「治療継続の必要性」を確認する

医師に「日常生活や仕事でどのような痛み・支障が出ているか」を具体的に伝え、医師の医学的な判断として、症状固定時期が到来しているのかどうかの見解を確認してください。「まだ症状固定ではなく、リハビリ等の加療が必要である」という見解であればカルテ等にはっきり記録を残してもらいます。


3.主治医の見解をもとに、保険会社へ治療延長を交渉する

「医師から治療継続が必要と診断されている」旨を保険会社に伝え、一括対応の延長(まずは1ヶ月ごとの延長など)を求めます。


4.打ち切られた場合でも、健康保険や労災保険に切り替えて通院を継続する

万が一、保険会社が頑なに治療費を打ち切った場合でも、諦める必要はありません。健康保険や労災保険を使用してで通院を続け、症状固定後に相手方への請求や自賠責保険への被害者請求を行える可能性があります。


主治医への相談ポイント

診察のときに、痛みの程度や日常生活での支障を、具体的に伝えるようにしてください。

次のような点を整理しておくと、診察の際に話しやすくなるかと思います。


  • 痛みやしびれが出る場面(症状についてはありのままに伝えてください。)

  • 日常生活や仕事でどのくらい支障が出ているか


示談金を適正な金額に近づけるためにできること


弁護士基準での主張について


前述の通り、保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準よりも低いことが多く見られます。弁護士が交渉に入ることで、弁護士基準に近い金額での示談を目指せるケースがあります。

金額がどのくらい変わるかは、事故の状況や通院内容によって差があり、交渉の経過によっても変わってきます。


弁護士に相談するタイミングの目安


保険会社から治療打ち切りの打診を受けた通院3ヶ月前後は、まさに弁護士へ相談すべきベストなタイミングです。


示談が成立してしまった後では手の打ちようがありませんが、この段階であれば、弁護士から保険会社へ受傷態様の重大さや医学的必要性を主張して治療継続を認めさせることや、適正な後遺障害認定を見据えたアドバイスを受けたり、必要な証拠収集を行うことができます。


まとめ


むちうちで通院3ヶ月というタイミングは、治療を続けるか、示談に向けて動くかを考え始める方が多い時期です。焦って結論を出す必要はありません。今の症状や状況を整理しながら、一つずつ判断していくことが大切です。

弊所でもLINEで交通事故のお悩みについてご相談いただけます。いつでも、ご依頼されるまでは無料でご相談いただけますのでぜひお気軽にご相談ください。