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「症状固定」とは?

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」であるとされています。


治療を続けてもそれ以上症状が改善しない状態が症状固定であると考えるとイメージしやすいでしょう。



「症状固定」による影響

本項では、症状固定によってどのような影響が出てくるのかの概要を解説していきます。



治療費を請求できなくなる

一つ目は、治療費の請求ができなくなるということです。


交通事故で怪我を負った場合、受傷から症状固定までに必要かつ相当な治療費の請求が認められています。


一旦症状固定の日付を確定させてしまうと、それ以降の治療費を請求することができなくなってしまいます。

医学的には治療の必要性があるのに早期に症状固定としてしまうと、本来請求できるはずだった治療費も、被害者の自己負担となる恐れがあるのです。



請求可能な費目の違い

二つ目は、請求可能な損害の費目が違ってくることです。


症状固定までに発生する損害については、治療関係費、付添費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等の請求が可能です。


しかし、症状固定後は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等以外の請求が基本的にできなくなってしまいます。後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は、後遺障害申請を行い、等級に認定されてはじめて請求可能となります。


まだ治療が必要なのに早いタイミングで症状固定としてしまうと、それ以降の補償を受けられなくなる恐れもあるのです。 症状固定を境に損害の費目が違ってくるため、注意が必要です。



後遺障害等級認定の申請が可能

三つ目として、症状固定により後遺障害残存の有無・程度が判断可能となるため、後遺障害等級認定が可能になります。


後遺障害認定等級に関しては、以下の記事もご参考ください。


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「症状固定」の判断は誰が決める?

症状固定は、法的な概念であるため、主治医が判断するものでも保険会社が判断するものでもありません。


医学の専門家である主治医の意見は尊重されますが、症状固定時期が争いになった場合は、最終的には裁判所が判断することになります。


被害者が怪我を負った場合に注意すべきこと

交通事故で怪我を負った場合、被害者はできるだけ早く病院に行って医師の診察を受け、治療を受けることが必要です。


その際には、診察前の問診票に具体的な内容を記入した上、症状を正確に医師に伝えることが大事になります。


交通事故に遭ったときの初期対応として、医師の診断を受ける際の注意事項などは以下の記事もご参考ください。


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また、保険会社から医療機関へ直接治療費の支払いが行われる【治療費一括払い】が打ち切られた場合に、その時点で治療を止めてしまうことはお勧めできません。


【治療費一括払い】が打ち切られた後も、医学的な必要があれば治療を継続することが可能です。


治療費を立替するなどして医師の指示に従って定期的に診察・治療を受け、怪我の症状が消えることなく一貫して継続したことを主張することで後遺障害等級認定にプラスの評価となるケースもあります。


また、症状固定となるまでの期間については、立替えた治療費とともに、治療期間部分の慰謝料請求も可能です。


接骨院や整骨院でも柔道整復師による【施術】は受けられますが、人身事故の届出や人身損害の請求に必要な診断書、後遺障害等級認定の申請手続きに必要な後遺障害診断書の作成は、医師にしかできません。


したがって、交通事故で怪我を負った場合は、病院を受診して必要な治療や検査を受け、診断書を作成してもらう必要があります。


接骨院や整骨院で施術を受ける場合は、医師の指示や同意を得てからにすべきでしょう。



「症状固定」となったあとの対応

交通事故で怪我を負い、症状固定に至ってもなお症状が残存している場合には、残った症状が後遺障害にあたるかどうか、あたるとすれば何等級に該当するのか、申請を行うことができます。


後遺障害に該当するかどうか、また、等級の審査は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(以下「調査事務所」といいます)が行います。



調査事務所の審査・認定

後遺障害等級認定の申請手続きには、被害者が自ら必要書類を集めて直接自賠責保険会社に申請する被害者請求と加害者側の任意保険会社が必要書類を収集して(ただし、後遺障害診断書は被害者から送付を受けます)申請する事前認定の2つがあります。



いずれの申請手続きの場合も、調査事務所が自賠責保険会社又は任意保険会社から送付された必要書類に基づき、症状固定時に被害者に残存する後遺障害が後遺障害等級表のどの等級に該当するかを審査し、等級認定を行います。


その審査では、被害者が直接、その症状の内容や程度を訴える面談などの機会は設けられず、「書面審査」が基本となっています。



弁護士のサポート

医師は診察や治療を行う医学的な専門家ではありますが、後遺障害等級認定については詳しくご存知ない事が多いです。


後遺障害の申請にあたっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、必ずしも後遺障害等級の認定に適した内容を記載してもらえるとは限りません。


そこで、役立つのが弁護士です。


弁護士は、適正な後遺障害等級認定を受けるために、被害者の方の後遺障害の症状を確認した上で後遺障害等級認定において重視される資料等を準備し、後遺障害診断書の作成に際しては抜けや漏れのないものとなるよう法的な観点からアドバイスするなど、適正な後遺障害等級認定が得られるようサポートを行うことができます。



弁護士に相談・依頼するならどのタイミング?

交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがいいのでしょうか。


一般的には、早期に弁護士に相談・依頼することで幅広いサポートを受けられ、被害者にとって望ましい結果が得られやすくなるといえますが、今回は症状固定との関連に絞って見てみましょう。



治療中の場合

治療費や入通院慰謝料は、症状固定まで請求することができます。


しかし、治療が長期間になれば、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを告げられる場合があります。治療が必要かどうか、治療内容や頻度が適切かどうかについて、後日保険会社と争いになる場合もあります。


治療の早い段階から、弁護士に相談していれば、通院についてのアドバイスを受けることがも可能になり、保険会社との通院をめぐる争いを防止したり、後遺障害等級認定で有利な結果を得られる可能性もあります。



後遺障害が残った場合

症状固定時に後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することが可能です。


主治医から症状固定時期の見込みが示されたら、すぐに弁護士に相談・依頼して後遺障害等級認定の申請に向けた準備をはじめましょう。


適正な等級に認定されるためには、出来る限り早いタイミングで相談いただくことが重要です。

被害者自身で申請手続きを行って、望ましくない認定結果が出た後に、弁護士に依頼し異議申立てをしてもらっても、認定結果を覆すのはかなり難しくなってしまいます。


後遺障害は認定等級によって金額に大きな差が出ますので、弁護士のサポートは欠かせないのです。



交通事故で怪我を負った場合は弁護士にご相談を!

交通事故で怪我を負って、治療が長期間に及ぶ場合は、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、症状固定の時期をめぐって争いになったりすることがあります。


症状固定の後には、後遺障害等級認定の申請手続きも必要になります。


これらの対応は迅速に進めなければなりません。


弁護士に相談・依頼することにより、適切なアドバイスが得られ、必要な治療の継続が可能になったり、後遺障害等級認定が適正になされることが期待できます。


当事務所は、交通事故について豊富な経験や実績を有する弁護士へLINEでいつでも相談が可能です。


交通事故被害者の方々のご不安に寄り添い、最適なサポートをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。