目次
認定結果に納得できないときの対応方法
後遺障害等級の結果通知を受け取って、「非該当だった」あるいは「想定より低い等級だった」場合に取れる手段は3つあります。
①自賠責保険への異議申立て
同じ自賠責保険に対して、もう一度審査を求める手続きです。3つのなかでもっとも手を入れられる段階で、追加の資料を出せるのはここです。
②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
異議申立ての結果にも納得できない場合、審査を行った機関とは別の独立した機関に判断を求められます。ただし、この申請は1回限りです。機構に対して再申請や異議申立てをすることはできません。
③訴訟の提起
訴訟を提起し、裁判所に判断を求める方法です。他の手段と比較しても、時間と費用がかかります。
3つの対応方法の違い
①異議申立て | ②紛争処理機構 | ③訴訟 | |
判断する人 | 同じ審査機関 | 別の独立した機関 | 裁判所 |
使える回数 | 制限なし | 原則1回 | ─ |
資料を足せるか | 足せる | 限られる | 足せる |
かかる時間 | 数か月 | 数か月 | 長くかかる |
3つあると聞くと選択肢が多いように見えますが、実際に最初にやるのは異議申立てです。 ここで出せるものを出しきることが、その先の段階にも影響します。
まず確かめるのは「なぜその結果になったのか」
異議申立ての準備を始める前に、確かめておくことがあります。前回の審査で、何が足りないと判断されたのかです。
ここを飛ばして書類をそろえ直しても、同じ結果になってしまいます。
通知書に書かれている理由を読む
届いた通知書には、その結論に至った理由が書かれています。文章は短く、専門的な言葉が使われていることが多いのですが、ここが出発点になります。
たとえば「他覚的所見に乏しい」と書かれていれば、検査や画像で症状を示せていないという判断です。「症状の推移に一貫性が認められない」であれば、診断書や診療報酬明細書、カルテ等から、事故直後から現在まで症状が途切れず続いており、それに対する治療を実施した、と読み取れなかったことを意味します。
通知書は捨てずに手元に置いておいてください。何を補えばよいかを考える材料は、まずここにあります。
医学的な裏づけが足りていない場合
痛みやしびれはご本人にしか分からないものですが、自賠責保険における後遺障害等級審査は、労災保険におけるそれとは異なり、原則として面接(面談)等ではなく書類審査となります。そのため、自覚症状を客観的に示す材料が必要になります。
画像に写らない、検査を受けていない、検査は受けたが結果が診断書に反映されていない。こうした場合は、資料を足すことで判断が動く可能性があります。
後遺障害等級の考え方については、交通事故で適正な後遺障害の等級認定を受けるには?をあわせてご覧ください。
症状の一貫性が伝わっていない場合
事故直後から同じ症状が続いていることは、審査で重く見られます。通院に間があいた時期があると、その間は症状が軽かったのではないかと受け取られることがあります。
実際には、仕事や家庭の事情で通えなかったという方も少なくありません。その事情を説明する資料を出せる場合があります。
事故との因果関係を疑われている場合
事故から受診までに時間が空いている場合や、事故の衝撃が小さいと判断された場合、症状と事故が結びつかないと見られることがあります。
この場合は、事故の状況を示す資料や、初診時の記録を改めて整理することが必要になります。
異議申立ては何度でもできます。ただし同じ書類では結果は変わりません
異議申立てに回数の制限はありません。一度で終わりではないという点は、少し安心していただける部分かもしれません。
ただし、同じ書類を出し直しても結果は変わりません。審査する側が見るものが前回と同じなら、判断も同じになります。
回数に制限がないことは、何度でも出せばよいという意味ではありません。一回 ごとに、前回なかったものを足していく手続きだと考えてください。
なお、初回の申請を相手方の任意保険会社に任せていた方が、異議申立てから自分で申請する方法に変えることもできます。
異議申立書に書くこと
異議申立書は、決まった書式があるわけではありません。何を書くかはご自身で決めることになります。
書く内容は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。
どの等級を求めるのかをはっきり書く
「納得できません」という感情的な訴えだけでは、審査する側は何を検討すればよいか分かりません。どの等級のどの項目に当たると考えているのかを、はじめに書きます。
記載例として、「本件の症状は、自賠法施行令別表第2 第14級9号(または第12級13号など)に該当する」と、目標とする等級と番号を明確に特定して記載します。
求める結論を先に示すことで、そのあとの説明が何のための説明なのかが伝わります。
前回の判断のどこに反論するのかを書く
通知書に書かれていた理由に対して、どこが事実と違うのか、どこが十分に見られていないのかを書きます。
感情ではなく、前回の判断の中身に対して答える形にすることが大切です。「つらい」ではなく「この検査結果は前回提出されていない」という書き方になります。
新しい資料と結びつける
反論を書いたら、それを裏づける資料がどれなのかを示します。添付した資料のどこを見てほしいのかまで書いておくと、審査する側に伝わりやすくなります。
申立てにあたり追加検討する資料
異議申立てで判断を動かすために、説得力のある資料を追加することも検討します。なお、ご自身の状況によって、どのような資料が必要かは変わります。
画像検査と神経学的検査
レントゲンで写らないものがMRIで確認できることがあります。また、しびれや筋力の低下を調べる検査を受けていない場合、それを受けて結果を出すという方法もあります。
レントゲン(単純X線)には写らなくても、MRIであれば椎間板ヘルニアや神経根の圧迫が確認できることがあります。また、МRIでもひろく一般に用いられる1.5テスラでの撮影ではっきり写らなかった異常が、3.0テスラでの撮影では確認できた、という事例などもあります。
深部腱反射、スパー リングテスト、ジャクソンテスト、筋電図検査といった神経学的検査を改めて受け、その結果を診断書やカルテに記録してもらう方法も有効です。
どの検査が必要かは症状によって変わるため、主治医に相談してください。手足のしびれについては交通事故で手足にしびれが出たら後遺障害として認定される?もご参考ください。
医師への医療照会
医療照会とは、審査で重要になる点について医師に質問し、その回答を文書でもらうことです。難しく聞こえますが、診断書に書かれていなかった内容を医師に補ってもらう手続きだと考えてください。
たとえば、症状がいつから続いているのか、日 常生活にどのような支障があるのか。診断書の欄には収まらない情報を、ここで残せます。
医師の意見書
医師が、症状と事故の関係について医学的な見解をまとめた文書です。作成には医師の協力が必要になります。
診断書の作成を医師にお願いしにくいと感じている場合は、医師が後遺障害診断書を書いてくれない?に対応の方法をまとめています。
時効について
もうひとつ気をつけていただきたいのが、自賠責保険への請求には期限があることです。後遺障害についての請求は、症状固定日から3年で時効にかかります(自動車損害賠償保障法第19条)。
ただ、これを理由に急いで書類を出す必要はありません。中身の薄い申立てを早く出すより、原因を確かめてから出すほうが結果につながります。 まず、いまどれくらい時間があるのかを把握しておいてください。
症状固定の時期については、人身事故の「症状固定」とは?誰が決める?で解説しています。
結果が変わりやすいケースと、変わりにくいケース
資料を足せば動く可能性があるのは、検査を受けていなかった、受けた検査の結果が提出されていなかった、通院の間隔について説明できていなかった、といったケースです。足せるものがはっきりしているぶん、打つ手も見えます。
反対に難しいのは、必要な検査をすでに受けており、その結果が提出されていて、それでも基準に届かなかったケースです。この場合、同じ材料で結論が変わることは期待しにくくなります。
ただ、等級が認められなかったとしても、それまでの治療期間に対する入通院慰謝料などは請求できます。認定されなかったから何も受け取れない、ということではありません。 請求できる費目については交通事故の慰謝料の相場とその算定方法についてをご覧ください。
もっとも軽い14級の内容は後遺障害14級とは?具体的な症状や、慰謝料の相場は?にまとめています。
一人で判断せず、弁護士にご相談ください
通知書を受け取ったとき、数字だけを見て「これで終わりなのか」と感じた方も多いと思います。その気持ちのまま、次にどうするかを一人で決めるのは簡単なことではありません。
まずやることは、通知書に書かれた理由を確かめることです。そこから、足せるものがあるのか、それとも別の方法を考えたほうがよいのかが見えてきます。
通知書と後遺障害診断書、検査の結果をお持ちいただければ、どこに原因がありそうかを一緒に確認できます。急いで結論を出さなくてかまいません。
当事務所では交通事故によって負った後遺障害の賠償に関するご相談も受け付けております。LINEでいつでもご相談できますので、お気軽にご相談ください。








