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公開日:
更新日:
2026年4月10日
仕事中にケガをしてしまった。でも「擦り傷程度だし、労災申請なんて大げさかも…」そんなふうに迷っていませんか?実は、労災保険には「ケガの軽重による制限」はありません。労働者災害補償保険法(労災保険法)第7条では、「業務上の事由による負傷」であれば、その程度に関わらず補償の対象とされています。
労働災 害
仕事中の 骨折は深刻な労働災害です。まずは治療を最優先とし、労災保険への申請を忘れずに行いましょう。労災が認定されれば、治療費は全額補償され、休業4日目以降は給付基礎日額の約8割(休業補償給付+休業特別支給金)が支給されます。
労働災害
職場で怪我をした時、どの病院に行くかで治療費の負担が大きく変わることをご存じですか?労災指定病院とは、労災による怪我や病気の治療で労災保険が直接適用される医療機関のことです。
東京都内の大学病院で勤務していた48歳の医師が、月100時間を超える時間外労働の末にくも膜下出血を発症し、現在も寝たきり状態が続いています。東京地裁は2026年3月16日、宿直中の仮眠・待機時間を含む宿直勤務の時間全体が「労働時間」に該当すると認定し、国の労災不認定処分を取り消しました。国側は控訴せず、この判決は確定することとなりました。