東京都内の大学病院で月100時間を超える時間外労働をしていた48歳の医師が、くも膜下出血を発症して寝たきり状態に至ったのは労災によるものだとして訴えていた裁判で、東京地裁は2026年3月16日、宿直中の仮眠・待機時間を含む宿直勤務の時間全体が「労働時間」に該当すると認定し、国の労災不認定処分を取り消す判決を下しました(判決確定)。宿直・オンコールがある職種の方にとって、自分の権利を守るうえで重要な意味を持つ判決です。この記事では、判決の内容と労災認定の基準について弁護士がわかりやすく解説します。
なお、本記事は執筆時(26年4月2日当時)の報道記事などの情報源を元に作成しておりますので、あらかじめご了承ください。
目次
事件の概要
弁護士ドットコムの記事によると、東京都内の大学病院の緩和医療科(がん患者などの苦痛を和らげることを専門とする診療科)で、唯一の常勤医師として勤務していた男性(発症当時48歳)が、2018年11月にくも膜下出血を発症しました。
くも膜下出血の後遺症は深刻で、男性は重い意識障害と麻痺を抱え、現在も寝たきりの状態が続いています。
この男性の業務内容は過酷なものでした。月3〜4回の宿直業務があり、1回の宿直は前日の17時15分から翌朝8時30分までという長時間にわたるものです。さらに宿直中も病院支給のPHS(構内電話)で随時呼び出しに応じる必要があり、患者が亡くなった場合など、深夜・早朝を問わず対応が求められていました。
発症前の時間外労働(法定労働時間を超えた労働)は月100時間を超えると認定されています。
男性(またはその家族)が労災(労働災害)申請を行いましたが、国(労働基準監督署)はこれを認定しませ んでした。その後、裁判に発展し、2026年3月16日に東京地裁が国の処分を取り消す判決を下しました。国側は控訴期限内に控訴せず、この判決は確定しています。
最大の争点―宿直中の仮眠時間は「労働時間」か?
この裁判の最大の争点は、「宿直中の仮眠時間(6時間)を含む待機時間が労働時間にカウントされるかどうか」でした。
国側の主張
国(労働基準監督署側)は、宿直中の仮眠・待機時間は労働時間には該当しないと主張しました。宿直という制度は、実作業がなければ仮眠や休憩が可能な「軽度の監視・待機」であり、通常の勤務時間とは性質が異なるというのがその論拠です。
実際、労働基準法(労働者の労働条件の最低基準を定めた法律)では、宿直や日直については所轄労働基準監督署長の許可を得た場合、割増賃金(時間外・休日・深夜に対して支払う追加賃金)の規定が適用されない場合があります。国はこの枠組みをもとに、宿直時間を労働時間外として扱うべきと判断したと考えられます。
裁判所の判断
これに対し東京地裁は、「宿直勤務の時間全体が労働時間に該当する」と判断し、国の主張を退けました。
裁判所が重視したのは、男性の宿直が「労働からの解放が保障されていなかった」という実態です。
具体的には、次の点が認定されています。
裁判所の認定
宿直中も病院のPHSを常に携帯し、呼び出しに即時対応する義務があった
患者が亡くなった場合など、深夜・早朝を問わず対応が求められていた
仮眠室があったとしても、いつ呼び出されるかわからない緊張状態が続いていた
つまり、形式上「仮眠時間」とされていても、実質的には業務命令のもとで待機させられており、自由に休息できる状態ではなかったと認定されたのです。
最高裁判所の判例(大星ビル管理事件・2002年)でも、「不活動時間(実作業のない時間)であっても、労働から解放されることが保障されていない場合には労働時間に該当する」との原則が示されています。今回の判決はこの判例の流れに沿ったものといえます。
労災認定の基準とは?
過労死ラインと脳・心臓疾患の労災認定要件
厚生労働省が定める「過労死等の労災補償に関する認定基準」によると、脳・心臓疾患(脳梗塞、くも膜下出血、心筋梗塞など)については、次のような基準で業務との因果関係が判断されます。
発症前1か月の時間外労働が100時間超、または発症前2〜6か月の平均が月80時間超の場合、業務と発症の因果関係が強く推定されます。この月80時間という基準が「過労死ライン」と呼ばれるものです。
今回の事案では、発症前の時間外労働が月100時間超と認定されており、この基準を明確に超えています。さらに宿直時間が労働時間としてカウントされることが確定したため、実際の労働時間はより長くなります。
「労働時間」が労災認定を左右する理由
労災認定においては、まず「どれだけ働いていたか」という労働時間の実態が正確に把握されることが出発点になります。
宿直時間が労働時間に含まれるかどうかは、過労死ラインを超えるかどうかの計算に直結します。今 回のように、宿直時間が労働時間に算入されることで、はじめて月100時間超の認定が可能になるケースは少なくありません。
宿直・オンコールがある職種が知っておくべきこと
対象となりやすい職種
宿直やオンコール(呼び出し待機)が日常的に発生する職種は多岐にわたります。
⚠️ 医師・看護師:夜間の患者急変対応、緊急手術への対応
⚠️ 介護職員:夜間の入居者対応、緊急時の呼び出し
⚠️ 施設管理職:深夜のトラブル対応、設備の緊急修繕対応
⚠️ システムエンジニア:夜間のシステム障害対応、オンコール待機
これらの職種では、「形式上は休憩・仮眠時間」とされていても、実態として即座の対応が義務づけられているケースが多くあります。
待機時間が労働時間に該当するかどうかの判断基準
裁判所が用いる主な判断基準は次のとおりです。
呼び出しへの対応が義務づけられているか
PHSや携帯電話を持ち歩き、一定時間内に対応しなければならない場合は労働時間とみなされやすい
待機場所に制約があるか
自宅ではなく職場や指定された場所での待機を義務づけられている場合、拘束性が高いと評価される
実際に呼び出しがどの程度発生しているか
頻繁に呼び出しが発生している実態があれば、「名目だけの休憩」と判断されやすい
使用者からの指揮命令下にあるか
職場のルールや慣行として待機が求められている場合、使用者の指揮命令下にあると評価される
記録をとることの重要性
労働時間をめぐる紛争では、客観的な記録が証拠として重要です。
宿直日時、呼び出しの時刻と内容、対応に要した時間、仮眠できなかった経緯などを日常的に記録しておくことをお勧めします。会社のタイムカードや業務日誌だけでは実態が反映されない場合、自身でメモや日記として記録しておくことが有効です。
過労や労働問題で被害を受けたときの対処法
労災申請の流れ
労災(労働災害)が疑われる場合、まず勤務先の所轄労働基準監督署に申請を行います。脳・心臓疾患の場合、申請から認定・不認定の判断が下りるまで数か月から1年以上かかることもあります。
申請にあたっては、次の資料を準備することが一般的です。
発症日前の労働時間を示すタイムカード、業務日誌、メール送受信記録
医師の診断書・病院での記録
職場の業務内容・体制を示す資料(組織図、勤務シフト表など)
以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せてお読みください。
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会社が協力しない場合
会社が労災申請に必要な書類を提供しない、または申請自体に反対するケースがあります。しかし、労災申請は労働者(または遺族・家族)が直接労働基準監督署に行うことができ、会社の同意は必ずしも必要ではありません。
労働基準監督署は、必要に応じて会社に対して調査や資料提出を求める権限を持っています。
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弁護士への相談が有効なケース
次のような状況では、早い段階で弁護士に相談することが、実際の解決に近づく可能性があります。
✔️ 労災申請が不認定となり、審査請求(不服申し立て)や訴訟を検討している
✔️ 会社が労働時間の実態を認めず、申請に協力しない
✔️ 過労による損害(後遺障害、休業損害など)について会社への損害賠償請求を検討している
✔️ 家族が過労で倒れ、本人に代わって手続きを進めなければならない
弁護士は、証拠の集め方、審査請求の手続き、訴訟戦略の立案など、労災申請の各段階でサポートを提供できます。特に、宿直・オンコールの労働時間該当性など、専門的な法的判断が必要な場面では、弁護士の助言が判断の質を大きく左右します。
労働者にとって、雇い主・勤務先との交渉は簡単ではありません。弁護士が正面に立って対峙することで、曖昧な結末にせず、正当な解決を得ることができます。
まとめ
今回の東京地裁判決は、「形式上の仮眠時間も、実態として労働から 解放されていなければ労働時間である」という原則を、医師の過重労働という具体的な事案で明確に示したものです。この判決が確定したことは、医療現場に限らず、宿直・オンコールが常態化している多くの職種にとって重要な意味を持つものと考えます。
「宿直だから残業代は出ない」「待機時間は労働時間じゃない」といった職場の慣行が、必ずしも法的に正しいとは限りません。自分や家族の労働実態に疑問を感じたときは、まず記録をとることから始めてください。
そして、労災申請の進め方、勤務先との交渉に不安や不明点がある場合には、まずは私ども弁護士への相談をご検討ください。労働問題に精通した弁護士があなたの状況を整理し、とるべき選択肢を一緒に考えることができます。
あなたの健康と権利は、守られるべきものです。弁護士への相談はその最初のステップになるはずです。










