目次


仕事中に骨折したら、まず何をすべき?

緊急時の対応手順

仕事中に骨折してしまった場合、パニックになってしまいがちですが、落ち着いて以下の手順で対応しましょう。


STEP1

応急処置と医療機関受診

まずは何より治療が最優先です。救急車を呼ぶか、労災指定病院を受診してください。

この時点で健康保険証は使わず、必ず「仕事中の事故です」と医療機関に伝えることが重要です。

もし誤って健康保険を使ってしまっても、後から労災へ切り替えることが可能です。


STEP2

会社への速やかな報告

事故の詳細(いつ、どこで、何をしていて、どのように骨折したか)を会社に報告します。

目撃者がいれば名前も控えておきましょう。


STEP3

事故状況の記録

記憶が鮮明なうちに、事故の状況をメモや写真で記録しておきます。

現場の写真、使用していた機械や工具、安全設備の状態なども重要な証拠となります。


労災認定の基準とは

骨折が労災として認められるには、「業務災害」または「通勤災害」の要件を満たす必要があります。

業務災害の判断ポイント

  • 業務遂行性:会社の仕事として行動している最中の事故かどうか

  • 業務起因性:その事故が仕事の内容や勤務環境に関係して起きたかどうか


例えば、「工場で機械操作中に手を挟んだ」「建設現場で足場から転落した」「事務所で転倒して腕を骨折した」といったケースは、通常は業務災害として認定されます。


一方、「昼休みに私用で外出中の事故」や「会社の飲み会帰りの事故」は、業務との関連性が薄いため認定が難しい場合があります。


ただし、社内の食堂での転倒など、事業主の管理下にある行動は業務災害と判断されることもあります。


なお、労災認定の基準については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せてお読みください。


あわせて読みたい

労災保険で受けられる手厚い補償

治療費は全額無料

療養補償給付により、骨折の治療にかかる費用は原則として全額補償されます。

✅ 診察料、薬代、手術費用

✅ 入院費、リハビリ費用

✅ 通院交通費(原則片道2km以上の場合)


労災指定病院なら窓口負担ゼロで治療を受けられます。


指定病院以外を受診した場合でも、一旦支払った費用は後日全額返還されますのでご安心ください。


休業中の生活も安心

骨折で働けない期間中は、休業補償給付で生活を支えます。

支給額:給付基礎日額の約8割

  • 休業補償給付:給付基礎日額の60%

  • 休業特別支給金:給付基礎日額の20%

  • 合計:給付基礎日額の80%

支給期間:休業4日目から復職まで


最初の3日間(待期期間)は労災保険からの給付はありませんが、業務災害の場合は会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(労働基準法第76条)。

(休業補償)

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない


引用:労働基準法|e-Gov 法令検索 より ※太字装飾は筆者によるもの


骨折は治療期間が長期化しやすく、半年から1年以上の休業が必要になることも珍しくありません。


その間も安定した収入が確保されるのは、大きな安心材料です。


後遺症が残った場合の保障

骨折の治療が終わっても、関節の動きが悪くなったり、痛みが残ったりすることがあります。


このような後遺症に対しては障害補償給付が支給されます。

等級と給付の種類

  • 1級〜7級:障害補償年金(毎年支給)

  • 8級〜14級:障害補償一時金(一回限り)


骨折でおこりうる後遺障害例

  • 関節の可動域制限

  • 慢性的な痛みやしびれ

  • 骨の変形

  • 筋力低下


症状固定後に医師の診断書を添えて申請し、障害等級表に基づいて給付額が決定されます。


労災の後遺障害認定は、自賠責保険よりも柔軟に運用されており、医師との面談や労基署による調査で、実情に即した判断が行われます。


労災申請の具体的な手続き

必要書類と提出方法

労災申請は、原則として被災労働者本人が行いますが、会社(事業主)が代行してくれることも多いです。


主な申請書類

給付の種類

書類名

備考

療養補償給付

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

治療費請求

休業補償給付

休業補償給付支給請求書(様式第8号)

休業4日目以降

障害補償給付

障害補償給付支給請求書(様式第10号)

症状固定後に申請

※通勤災害の場合はそれぞれ「様式第16号の3」「様式第16号の6」「様式第16号の7」を使用します。


これらの書類には「事業主証明欄」があり、会社に事故発生の事実を証明してもらう必要があります。


ただし、会社が証明を拒んでも、労働者自身の申立書を添付すれば受理されます


提出先

事故が発生した場所を管轄する労働基準監督署に提出します。


提出後、労基署が必要な調査(会社や医療機関への照会など)を行い、概ね1〜3か月程度で認定の可否が決定されます。


会社が協力してくれない場合

会社が「うちは労災は出さない」「自分で健康保険で行って」と非協力的な態度を取るケースもあります。しかし、そのような場合でも労働者は単独で申請可能です。

💡 ポイント

✔️ 事業主証明がなくても、労働者の申立書を添付すれば申請は受理されます。

✔️ 労働基準監督署が独自に会社へ照会・調査を行います。

✔️ 会社が虚偽の報告や申請妨害をした場合、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の

  罰金が科されることがあります。


労災申請を妨げる行為は「労災隠し」として刑事処罰の対象になり得ます。


不当な圧力を受けた場合は、速やかに労基署へ相談しましょう。


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申請期限を忘れずに

各種給付には時効(除斥期間)が定められています。これを過ぎると申請しても給付を受けられません。

給付の種類

時効期間

起算点

療養補償給付

2年

事故発生日

休業補償給付

2年

各休業日ごと

障害補償給付

5年

症状固定日

遺族補償給付

5年

死亡日


申請準備や医師の診断書取得に時間がかかることもあるため、事故後できるだけ早く申請することが重要です。


労災保険だけでは足りない?追加の補償

慰謝料は労災保険の対象外

労災保険は「経済的損失の補填」を目的としているため、精神的苦痛(慰謝料)は支給対象外です。


したがって、骨折などで強い痛みや長期の入院を強いられた場合でも、労災保険だけでは慰謝料は受け取れません


慰謝料の種類と算定の考え方

種類

概要

備考

入通院慰謝料

治療・入院期間に応じて精神的苦痛を補償する慰謝料

自賠責基準・裁判基準など複数算定基準あり

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料

労災等級に対応する裁判所基準で判断される


骨折の場合、治療期間が長期化しやすく、可動域制限などの後遺症が残るケースも多いため、相応の慰謝料が認められる可能性があります。


とくに業務災害として認定された場合は、後述する安全配慮義務違反による損害賠償請求が有効です。


会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)

労災保険で補償されない部分(慰謝料・逸失利益など)を請求するには、会社の安全配慮義務違反を立証する必要があります。


これは、労働契約法第5条および判例(昭和50年2月25日最高裁判決)に基づくものです。

主な安全配慮義務違反の例

  • 機械への安全装置(カバー・センサーなど)の未設置

  • 安全帯・ヘルメット等の着用指導を怠った

  • 安全教育・危険予知訓練を実施していなかった

  • 労働安全衛生法上の義務(定期点検・リスクアセスメント等)を怠った


事故後に会社が新たな安全措置を講じた場合、それは「以前は安全対策が不十分だった」ことを裏付ける重要な証拠になります。


また、同様の事故が過去にも発生していた場合、同様の事故が発生していながら何ら対策をとらなかった会社に責任ありと評価されることがあります。


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よくある骨折パターンと注意点

労災で多い骨折の種類

部位

具体的な骨折

主な原因

上肢

上腕骨骨折・橈骨遠位端骨折・手根骨骨折

機械への挟まれ・転倒・作業中の衝撃

下肢

大腿骨骨折・脛骨腓骨骨折・足関節骨折

高所転落・重量物落下・交通事故など


骨折は、工場・建設現場などの肉体労働だけでなく、オフィスや店舗でも発生します。


たとえば、「職場で段差につまずいた」「濡れた床で転倒した」などのケースでも、業務中であれば労災の対象です。


骨折で残りやすい後遺障害

骨折は治癒後も後遺症が残るリスクが高い怪我です。骨折において残りやすい後遺症は、次のようなものです。

障害の種類

具体的症状

等級認定の可能性

機能障害

関節の可動域制限・筋力低下・変形

等級7〜12級前後

神経障害

慢性的な痛み・しびれ・感覚鈍麻

等級9〜14級前後


とくに神経損傷を伴う骨折では、痛みが長期化し、復職後の労働制限が必要になることもあります。


この場合、障害補償給付の申請や後遺障害慰謝料請求を並行して行うことが重要です。


一人で悩まず専門家に相談を

弁護士相談が必要なケース

以下のような場合は、早めに弁護士への相談を検討すべきです。


✔️ 会社が労災申請に非協力的・拒否的である

✔️ 骨折が重度で長期間の休業・入院が必要

✔️ 後遺症が残る見込みがある(可動域制限・神経障害など)

✔️ 事故原因に会社の安全管理上の過失が疑われる

✔️ 労災認定が不支給・一部不支給となった


労災事件では、「労災保険給付」だけでなく「安全配慮義務違反による損害賠償」も並行して検討する必要があります。


特に後遺障害が残る場合、労災と損害賠償の双方を適切に組み合わせることで、経済的・精神的補償を最大化できる可能性があります。


証拠保全の重要性

事故直後の行動が、その後の補償結果を左右することも少なくありません。


時間の経過とともに現場状況や記憶が失われるため、早期の証拠保全が極めて重要です。


主な証拠の種類

種類

内容・具体例

現場証拠

事故現場・設備・機械の写真、安全柵・カバーの有無など

人的証拠

同僚や上司など目撃者の証言メモ、LINE・メールでの報告履歴

文書証拠

作業指示書、安全マニュアル、労働契約書、勤務記録

医療証拠

診断書、レントゲン画像、リハビリ記録、主治医の意見書

公的資料

労働基準監督署の「災害調査復命書」「死傷病報告書」等(情報開示請求で取得可)


とくに労基署の調査資料は、会社側の過失を裏づける重要な証拠になるため、必ず取得しましょう。


まとめ:適切な対応で十分な補償を

仕事中の骨折は、どんなに注意していても起こりうる労働災害です。


労災保険を活用すれば、治療費の自己負担なく医療を受けられ、休業中も給与の約8割が補償されますが、労災保険だけでは慰謝料が含まれないため、重症や後遺障害がある場合は会社への損害賠償請求を検討することが大切です。


また、職場の安全配慮義務違反が認められれば、慰謝料・逸失利益など、労災ではカバーされない部分の補償を受けることができます。


弊所では、労働災害に関するご相談をLINEにて受け付けております


「会社が労災を認めてくれない」「後遺障害の申請をサポートしてほしい」など、どんな内容でも構いません。不安を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。