事前認定と被害者請求は、どこが違うのか


後遺障害の等級認定は、相手方の自賠責保険に申請して審査を受けます。その申請の出し方が2種類あり、それぞれ事前認定と被害者請求と呼ばれています。

違いは、次の3つに整理できます。


書類を出す先


事前認定では、相手方が加入している任意保険会社が、書類をまとめて自賠責保険に出します。窓口になるのは任意保険会社です。


被害者請求では、被害者ご自身が、相手方の自賠責保険会社に直接出します。自動車損害賠償保障法第16条に定められた請求方法です。


事前認定は自賠法15条に基づく加害者請求と保険会社の一括払い制度を組み合わせた保険会社の実務上の手続きです。


自賠責保険そのものの内容については、自動車保険の自賠責保険とは?補償範囲と金額について解説もあわせてご覧ください。


書類を集める人


事前認定で用意するのは、医師に書いてもらう後遺障害診断書だけです。ほかの書類は任意保険会社が集めてくれます。


被害者請求では、必要な書類を自分で集めます。おもに次のようなものです。


  • 後遺障害診断書

  • 治療期間中の診断書と診療報酬明細書

  • レントゲンやMRIなどの画像

  • 交通事故証明書

  • 請求に必要な書式や印鑑証明書など


多くは病院や役所に依頼して取り寄せるもので、動くのは依頼の手配の部分です。


お金を受け取るタイミング


事前認定では、認定の結果が出たあと、相手方との示談がまとまってから賠償金をまとめて受け取ります。


被害者請求では、認定の結果が出た段階で、自賠責保険から支払われる分を先に受け取れます。


長期の治療で蓄えが減っている場合や、症状固定後も以前と同じように働けず収入が減少している場合、まとまったお金を先に受け取れるかどうかは日々の生活に直結します。

被害者請求により自賠責認定部分を先に受け取ることにより、自賠責超過部分の示談交渉はじっくり時間をかけて行うことができます。


参考:事前認定と被害者請求の違い一覧



事前認定

被害者請求

書類を出す相手

相手方の任意保険会社

相手方の自賠責保険会社

書類を集める人

任意保険会社

ご自身(弁護士に依頼も可)

ご自身が用意するもの

後遺障害診断書のみ

必要書類のすべて

資料を足せるか

手を入れにくい

判断して足せる

お金を受け取る時期

示談がまとまったあと

認定後に一部を先に

手間

少ない

かかる


事前認定とはどういう手続きか


手続きの流れ


医師から症状固定と診断されたあと、後遺障害診断書を作成してもらいます。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。


作成された診断書を相手方の任意保険会社に渡すと、あとは保険会社が治療経過の書類などをまとめて自賠責保険に出してくれます。


審査は書類だけで行われ、結果は任意保険会社を通じて届きます。むち打ちや骨折等での申請であれば1〜3ヶ月程度で結果が出ることが多いです。高次脳機能障害など判断が複雑なケースでは半年以上かかる場合もあります。


症状固定について詳しくは、人身事故の「症状固定」とは?誰が決める?をご覧ください。


手間がかからないという長所


事前認定のいちばんの長所は、負担が軽いことです。ケガをして体がつらい時期に、病院や役所に書類を頼んで回るのは簡単なことではありません。


そのぶんの負担を保険会社が引き受けてくれるという点で、事前認定には手軽さという利点があります。


一方で、任意保険会社は必要最低限の書類で申請を行います。そのため、後遺障害診断書の記載上、等級認定にマイナスな表現があったり、症状を裏付けるに足る資料が不足していても、特に訂正や補完することなくそのまま申請されてしまうことがあります。


申請の流れ全体については、交通事故での後遺障害はどのように申請する?で詳しく解説しています。


被害者請求とはどういう手続きか


手続きの流れ


必要な書類を自分で集め、相手方の自賠責保険会社に直接提出します。書類がそろっているかを確認する手間はありますが、何を出すかは自分で決められます。


提出のあとの流れは事前認定と同じです。損害保険料率算出機構が書類を審査し、その結果が自賠責保険会社を通じて届きます。審査そのものの中身は、どちらの方法を選んでも変わりません。


被害者請求で変わるのは、審査に何を見てもらうかという入口の部分です。ここを自分の判断で決められることが、この方法の意味になります。


書類の取り寄せや作成は、弁護士に依頼して進めることもできます。その場合、病院への連絡や書式の準備は弁護士の側で行います。


医師が後遺障害診断書の作成に応じてくれない場合の対応は、医師が後遺障害診断書を書いてくれない?にまとめています。


認定後にお金を先に受け取れるという意味


被害者請求では、認定の結果が出た時点で、自賠責保険から支払われる分を受け取れます。


示談がまとまるまでには時間がかかります。治療のために仕事を休んでいる場合、先に受け取れるお金があるかどうかは、気持ちの余裕にも関わってきます。


金額の目安については、交通事故の慰謝料の相場とその算定方法についてをご覧ください。


どちらを選ぶかは、症状と生活の状況で決まる


Web上の検索等で調べると、「被害者請求のほうがよい」と書かれていることが多く、取り付けた資料に問題がないか確認ができ、訂正や補完を行ってから申請できる、という点ではその通りです。


ただし、どの方にも同じ答えが当てはまるわけではありません。


被害者請求を検討したいケース


次のような場合は、被害者請求を検討する意味が大きくなります。


  • 痛みやしびれが残っているが、画像にはっきり写らない

  • 症状が複数の部位にある

  • 通院に間があいた時期がある

  • 治療で仕事を休んでおり、先に受け取れるお金があると助かる


とくに、むち打ちのように画像で示しにくい症状は、どのような検査結果や記録を出すかで判断が分かれます。


もっとも軽い等級にあたる14級については、後遺障害14級とは?具体的な症状や、慰謝料の相場は?で解説しています。


事前認定でも結果が大きく変わりにくいケース


必要な検査が過不足なく実施されていて画像や検査数値が正確に示せていれば、事前認定であっても判断が大きく変わらないこともあります。


たとえば、骨のずれがレントゲンに写っている場合や、関節の曲がる角度を数値で測って記録できている場合です。こうしたケースでは、審査の材料が後遺障害診断書のなかにすでにそろっています。


体調がつらく、書類を集める余力がないという方が事前認定を選ぶことは、間違いではありません。大切なのは、そのうえで診断書の内容を自分の目で確かめておくことです。


自覚症状が漏れなく書かれているか、症状固定の日付が正しいか、通院した期間が実際と合っているか。この3点だけでも確認しておくと、あとから困る場面が減ります。


迷う場合には、出来上がった後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらうことをおすすめしています。


事前認定から被害者請求に切り替えることもできる


すでに任意保険会社に任せてしまった場合でも、自賠責の審査機関への書類提出前であれば、途中で被害者請求に変えることはできます。


その場合は、任意保険会社に手続きを進めないよう伝えたうえで、必要な書類をご自身で集め直すことになります。すでに病院から取り寄せた書類があれば、そちらを使うことができます。


認定の結果に納得できず再度申請を行う場合に、そこから被害者請求に切り替えるという進め方もあります。初回を事前認定で進めたが、二度目から資料を足しにいく形です。


「もう任せてしまったから手遅れだ」と思う必要はありません。いまどの段階にいるのかを確認すれば、次に取れる方法は見えてきます。


ただし、請求には時効があります。迷っている時間が長くなりすぎないよう、早めに状況を整理しておくと安心です。



一人で判断しなくて大丈夫です


事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかは、症状の内容、手元にある検査結果、そして求める解決の道筋によって変わります。制度の説明を読むだけでは決めきれないのが当然です。


判断に必要な材料がそろっていないまま、急いで決めなくてかまいません。後遺障害診断書や検査の結果を見せていただければ、どちらの方法が合いそうかを一緒に整理できます。


当事務所でも交通事故に関わる法律相談を受け付けております。LINEでいつでもご相談可能ですので、お気軽にご相談ください。