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不倫発覚時の初動対応が重要な理由
不倫・不貞の証拠は消える可能性がある
不倫が発覚したとき、最も重要なのは「証拠の保全」です。なぜなら、不倫をしている当事者は証拠隠滅を図る可能性が高いからです。
携帯電話のメッセージ履歴、写真、メール、クレジットカードの明細書などは、時間が経つにつれて削除されたり処分されたりするリスクがあります。実際の判例でも、不倫された側(被害者)が証拠収集に時間をかけすぎた結果、決定的な証拠を失い、慰謝料請求や離婚調停で不利な状況に陥った事例も数多く存在しています。
法的手続きには証拠が必須
慰謝料請求や離婚調停、裁判において、不貞行為を立証するためには確実な証拠が必要です。民法第770条に定められた法定離婚事由の「配偶者に不貞行為があったとき」に該当することを証明するには、単なる疑いではなく、肉体関係があったことを示す客観的な証拠が求められます。
(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶 者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 民法|e-Gov 法令検索 より
裁判例を見ると、「一緒に食事をしただけ」「手をつないで歩いていた」といった程度では不貞行為の立証は困難とされており、ラブホテルへの出入り、宿泊を伴う旅行、性的関係を匂わせるメッセージのやり取りなど、より直接的な証拠が重要視されています。
証拠収集については以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。
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違法な証拠収集方法
違法な手段で証拠を集めようとすると、逆に自分が法的責任を問われる可能性があります。以下の行為は絶対に避けましょう。
盗聴・盗撮行為
❌ 他人の住居に無断侵入して証拠を探す
❌ 他人の住居に盗撮・盗聴を行う
違法に獲得した証拠でも原則として有効
民事訴訟においては、違法に獲得した証拠であっても、それを証拠として採用することが著しく正義に反する場合を除き、原則として有効な証拠として取り扱われます。
もちろん、弁護士として違法行為を勧めることはできませんが、どのような経路で取得した証拠であっても、証拠は証拠。事実は事実。使える証拠は恥じることなく使いましょう。不貞行為の被害者が萎縮する必要はありません。
スマホを勝手に見る行為は違法?
浮気の証拠がもっとも詰まっているのは、スマートフォンです。その内容を勝手に見ることは許されるでしょうか。
この点は、別の記事でも詳細に説明しましたが、配偶者のスマートフォンを見る行為が独立した違法行為として問題になる可能性は非常に低いです。スマートフォンの証拠を配偶者に見せたとき、勝手に見るのは犯罪だ!などと逆ギレされることはままあることですが、往生際の悪い筋悪の言い訳に過ぎません。獲得した証拠は有効です。毅然と対処しましょう。
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