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交通事故での後遺障害の申請フロー


交通事故での後遺障害の申請の流れは、以下の通りです。



1.医師に「症状固定」と診断されたら、後遺障害診断書を作成してもらう


交通事故で怪我を負ったあと、治療のため病院に通いますが、その怪我により後遺症が残ってしまった場合、主治医より「症状固定」と診断されることがあります。「症状固定」とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。


症状固定の診断となったら、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう「後遺障害診断書」作成のポイントは以下の通りです。

「後遺障害診断書」作成のポイント


  • 自覚症状を全て医師に伝える

  • 自覚症状を具体的な表現にして医師に伝え、診断書に記載しやすく伝える

  • 自覚症状について、事故日から一貫性と連続性があることを医師に説明する

  • 後遺症の認定に必要な検査を受け、その結果を正しく記載してもらう

  • 記載内容に不備が無いか確認しておく


後遺障害診断書は、後遺障害等級認定に影響する重要な書類となりますので、できれば書式や記載方法に明るい交通事故に精通している弁護士に依頼するのがベターと言えるでしょう。



2.自賠責保険に後遺障害診断書等の申請書類を送る


後遺障害診断書が出来上がったら、相手方の自賠責保険に必要書類一式を送り、申請を行うこととなります。


ここの申請方法は以下の2種類があります。

後遺障害の2種類の申請方法


  • 相手方の任意保険会社から相手方の自賠責保険へ申請する方法:事前認定

  • 相手方の自賠責保険に被害者が直接申請する方法:被害者請求


どちらの申請方法が良いのかについては、後ほど解説いたします。


なお、こちらが自賠責保険へ提出した後遺障害診断書などの申請書類一式は、自賠責保険から損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が送付され、認定及び等級判断が行われています。



3.自賠責保険から認定結果の通知が来る


あとは相手方の自賠責保険からの認定結果を待つだけになります。


受け取った認定結果の内容に納得できる場合と、不服がある場合でこの後の対応が異なります。



4-1.認定結果に納得した場合・・・相手方との示談へ


認定結果の通知を受け取り、内容に納得できたら、結果に基づいて示談交渉を始めることとなります。


後遺障害等級の認定があれば、以下の費目について請求が可能になります。


✔️ 後遺障害慰謝料

✔️ 逸失利益


また、後遺障害等級の認定基準については以下の記事をご参考ください。


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4-2.認定結果に不服がある場合・・・異議申し立ても可能


後遺障害の認定結果の内容に不服がある場合は、再度自賠責保険へ、異議申し立てを行うことができます。



1.異議申し立て

異議申し立ても同様に、自賠責保険への申請方法には、①事前認定と②被害者請求の2つの方法があります。


初回の後遺障害等級認定申請において、事前認定を行った場合でも、異議申し立てから後遺障害に精通している弁護士へ委任して申請を行うなど、被害者請求の方法に変更することも可能です


なお、異議申し立てには回数制限はなく、何度でも申請することが可能ですが、都度新しい証拠(カルテや症状固定後の通院状況)などを提出しない限り、同じ書類で何度申請しても申請結果は変わりません。


初回申請は症状固定日までの通院を審議の対象としていますが、異議申し立ての際は症状固定後の通院についても検討される可能性があります。



2.異議申し立ての結果に納得がいかない場合、紛争処理機構へ紛争処理の申請ができる


異議申し立てを行い、自賠責損害調査事務所の判断に納得いかない場合は、自賠責損害調査事務所とは全く別の独立した機関である紛争処理機構へ最終判断を仰ぐことができます


なお、紛争処理機構への紛争処理の申請は1度しかできず、紛争処理機構の審査結果についても納得がいかない場合は訴訟対応等になります。



3.訴訟


審査結果に不服がある場合の最終手段が訴訟の提起です。


訴訟の最大のメリットは、審査結果に関する問題の決着を図ることができる点にあります。



適正な等級認定取得のポイント


ここまで、後遺障害申請の流れについて解説してきました。


ここからは、適正な等級認定を受けるためのポイントについて大きく3つ解説いたします。



a.後遺障害診断書の作成について


後遺障害等級の認定には後遺障害診断書が必要になります。後遺障害診断書の作成においては、以下のポイントが重要です。


症状固定日は正しく記載されているか


症状固定日は後遺障害の審査において重要な情報となり、慰謝料算定の基礎となる日にもなります。


そのため、症状固定日が正しく記載されているか必ず確認しておきましょう


入院期間や通院期間の記載


入院期間や通院期間は賠償額に影響するため、期間が適切に記載されていないと賠償額が不十分なものとなってしまう可能性があります。


必ず実際の期間と一致しているか確認しておきましょう


自覚症状は申告したものが記載されているか


自覚症状には患者から申告のあった症状を記載します。


その際に、申告したものが正しく記載されていないと後遺障害が非該当となる可能性があるため、ご自身が申告した自覚症状が漏れなく記載されているか確認しておきましょう



b.「事前認定」「被害者請求」のどちらが良いか?


基本的には「被害者請求」が良いといえます


なぜなら、被害者請求は被害者自身で手続きを行う事ができるため、審査結果に影響する書類を全て被害者が用意することができる分、審査を有利に進めることが可能になるためです。


このように聞くと、被害者自身で書類を集めたり作成するのは難しいのでは無いかと感じる方もいらっしゃるでしょう。


しかし、書類作成や証拠集めは弁護士に依頼することで被害者自身の負担を軽減することが可能です


「事前認定」は任意保険会社に申請を任せることとなり、必要最低限の資料のみで申請を行う場合もあるため、手続きの内容が不透明です。


適切な認定を受けるためにも、被害者請求の方法で後遺障害申請を行ったほうがいいでしょう。



c.後遺障害の申請は誰がするべきか


これまでの一連の手続きを被害者であるご自身が行うことに時間的、心理的な負担があるのではないでしょうか。


ここで、もう一つのポイントとして、後遺障害の申請は被害者本人だけでなく、弁護士へ委任の上、申請手続きを行う事が可能です


弁護士へ依頼することで、煩雑な事務手続きの負担に悩まされることはなくなるでしょう。



後遺障害の申請はなぜ弁護士に依頼するべきなのか



煩雑な事務手続きを任せられる


これまで述べてきたひととおりの後遺障害の申請を、怪我による身体的・精神的な負担がある中で対応するのは非常に大変です。


弁護士に委任することでこれらの申請を任せることができ、被害者の負担が軽くなるというのは大きいメリットといえます。



適正な等級認定を取得できる可能性が高まる


弁護士は以下のように専門的な対応が可能です。

  • 過去の裁判例などを踏まえた上で、適切な後遺障害等級の認定がされるよう、必要書類の精査に加え、追加で書類の作成が可能

  • 後遺障害診断書の内容もこれまでの経験を踏まえた上で内容の確認ができる

  • 必要な証拠も過去の類似事例を踏まえて適切に収集・提出が可能


そのため、後遺症について適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるのです。



示談金の増額が期待できる


弁護士に加害者との示談交渉を併せて依頼することで、慰謝料額を、算定基準の中で最も高い「弁護士基準」の金額で主張できます


慰謝料額や算定基準に関しては、以下の記事もご参考ください。


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交通事故被害者の慰謝料に関する示談交渉は、弁護士に委任するのがベストです。



後遺障害の申請は弁護士へご相談ください

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