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「交通事故証明書」とは?


交通事故証明書とは、交通事故が起きた事実を公的に証明するための書類です。


交通事故証明書は、交通事故の発生後、警察による現場の確認が行われると、その結果が自動車安全運転センターへと提供されます。


そして、この自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行します。



交通事故証明書の記載内容


交通事故証明書には、主に以下の要素が記載されています。


  1. 事故の発生日時・場所

  2. 事故当事者の氏名・住所等

  3. 運転車両の車両番号

  4. 加入自賠責保険会社と証明書番号

  5. 事故時の状況

  6. 事故の類型

  7. 人身事故か物件事故か



以上のような事実を確認したことについて、自動車安全運転センターが証明するのが交通事故証明書です。


⑥の事故の類型には、人対車両、車両相互、車両単独(自損)、踏切、不明・調査中といった事項のいずれか該当するものに○が付けられます。


なお、交通事故証明書はあくまでもこれらの事実を確認したことを証明するだけの文書のため、過失割合などは記載されませんので念のため押さえておきましょう。



「交通事故証明書」の用途


では、こうした交通事故証明書はどういった用途で使われるのでしょうか。

ここからは交通事故証明書の主な用途をご紹介します。



自賠責保険の保険金を請求する場合


交通事故証明書の一つ目の利用場面は自賠責保険での保険金を請求する場合です。


自賠責保険とは加害者が任意保険に加入していない場合に利用する保険で、基本的に全ての自動車について契約を締結しなければいけません。


この自賠責保険の保険金は加害者、被害者の双方から請求が可能ですが、どちらから請求する場合にも交通事故証明書が必要となります。


なお、自賠責保険の請求は保険会社各社が窓口となっています。そのため、請求に際しては保険会社へ必要書類を提出することになる点は覚えておきましょう。


また、自賠責保険については以下の記事も併せてご参考ください。


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自身・相手方の任意保険からの保険金を請求する場合


任意保険の保険金を請求する場合でも交通事故証明書が必要なケースがあります。


主に必要となるケースとしては自賠責保険で補償されない損害の補償を任意保険で受けようとする場合などが挙げられます。


例えば、以下のような場合です。

  • 事故で損傷した自動車や物について補償を受けようとする場合

  • 加害者が任意保険に加入していない場合に被害者が補償を受けようとする場合


いずれの場合も自賠責保険では補償の対象外となるため、別途任意保険を使う必要がありますが、手続きの際に交通事故証明書が必要となる場合があります。



労災保険を申請する場合


交通事故が勤務中や通勤中に生じたものである場合には、労災保険を利用して補償を受けることも可能です。


労災保険によって補償を受けようとする場合には、交通事故に遭ったことを証明するために交通事故証明書が原則として必要となります。



交通事故を理由に会社を休む場合


交通事故でケガをした場合、その治療のために会社を休むことになる場合は少なくありません。


こうしたケースで長期間会社を休む場合には、会社から交通事故に遭ったことの証明として交通事故証明書の提出を求められる場合があります。


この他にも交通事故に遭った事を証明するために交通事故証明書の提出を求められる場合があるため、覚えておくと良いでしょう。



相手方に損害賠償請求を行うとき


交通事故の被害者は加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。


通常は示談によって賠償が行われることが多いため、被害者がこうした損害賠償を訴訟やADRを利用して請求することは少ないです。


しかし、示談交渉が上手くいかなかった場合には、被害者は訴訟やADRなどを通じて損害賠償を求める必要があります。


こうした際には、交通事故が発生したことを被害者が証明する必要があります。そのために交通事故証明書を利用することになります。



「交通事故証明書」の入手方法


こうした交通事故証明書はどこで入手できるのか、また誰が申請できるのか疑問に思われている方も少なくないでしょう。


交通事故証明書の入手方法については以下の3つの方法があります。


交通事故証明書の入手方法


  • 郵便局

  • 各都道府県の自動車安全運転センター事務所

  • 自動車安全運転センターの公式Webサイト


なお、交通事故証明書は前述の通り自動車安全運転センターが作成・発行しているものです。


そのため、どの方法で申し込みを行っても、入手できる証明書に違いはありません。


また、申し込みができる方は、以下のいずれかに限られる点は注意が必要です。


  • 交通事故の当事者(被害者・加害者)

  • 交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある者(損害賠償の請求権を有する親族、保険金の受取人等)

  • 当事者の委任を受けた者



郵便局での申込み


郵便局から申し込む場合には、証明書申込用紙に必要事項を記入し、交付手数料1通800円を添えて申込みをします。


なお、この交付手数料に加えてゆうちょ銀行・郵便局の払込手数料も必要です。


この方法で申請した場合、証明書は申請から10日程で、申請者の住所または郵送希望宛先として記入した住所に郵送されます。



各都道府県の自動車安全運転センター事務所窓口での申込み


各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口でも申し込み可能です。


この場合には窓口に備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、手数料800円を支払い、交通事故証明書発行の申し込みを行います。


自動車安全運転センターの窓口で申し込む最大のメリットは即日交付が可能な点です。

ただし、即日交付を受けるためには警察から交通事故の資料が届いている必要があります。


資料が届いていない場合には、郵便局で申し込む場合と同様に申請者の住所または郵送希望宛先として記入した住所に郵送されることになります。



自動車安全運転センターの公式Webサイトからの申込み


窓口で申し込む以外にも自動車安全運転センターの公式Webサイトから申し込む方法もあります。

Webで申し込めるため、窓口へ行く必要がない点はメリットです。


費用は交付手数料が1通800円で、それに加えて払込手数料として1通あたり132円がかかります。


なお、交付手数料は、全国各地の主要コンビニエンスストア等やネットバンクから支払うことが可能です。


証明書は入金の確認が取れてから約10日程度で郵送されます。



「交通事故証明書」には発行期限がある


交通事故証明書の申し込みなどで注意が必要なのは、交通事故証明書は発行期限があるという点です。

人身事故の場合には原則として事故発生から5年、物損事故の場合には事故発生から3年が期限となっています。


この発行期限を過ぎてしまうと交通事故証明書が得られなくなってしまうため、十分注意しましょう。


特に示談交渉がまとまらないケースや、治療に時間がかかっているケースなど事故発生から時間を要しているケースでは、知らないうちに期限を過ぎてしまうことのないよう注意しましょう。



まとめ

交通事故の発生を証明するために有用な交通事故証明書ですが、申し込み方法が複数ある点や手続きができる者が限られる点、発行期限がある点など注意すべき点もあります。 


交通事故証明書や交通事故についてご不明な点がある方は当事務所へお気軽にご相談ください。