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通勤・仕事中の交通事故では労災保険が使えます

通勤や仕事中に交通事故に遭った場合、通常の交通事故と同様に加害者の任意保険を利用して治療費等の支払いを受けることができるため、労災保険を利用しない方は少なくありません。


しかし、通勤や仕事中に交通事故に遭った場合には労災保険が利用可能です。



労災保険とはなにか

労災保険とは、労働者の業務または通勤によって生じた負傷等に対して必要な保険給付を行うことを目的とした保険です。


そのため、通勤中や業務中に交通事故に遭ってケガをして仕事を休んだ場合や治療費を支出した場合等には労災保険から保険給付を受けることが可能です。


なお、交通事故のような第三者(その災害に関係する労災保険の保険関係の当事者以外の者)の行為が原因となって労災保険の給付対象となったものを労災保険では「第三者行為災害」と呼びます。


第三者行為災害に該当する場合には、通常の労災保険給付請求書に加えて一定の書類の提出が必要となります。



業務中(仕事中)の交通事故

労災保険における「業務中」と認められ得る状況は、勤務先で仕事を行っている際に遭った交通事故以外にも以下のような状況があります。

💡 出張中の運転中に交通事故に遭った場合

💡 緊急で配送を行っている場合に交通事故に遭った場合



通勤途中の交通事故

通勤途中の交通事故として認められ得る状況やケースは以下のようなものがあります。

💡 会社に出社する途中の横断歩道で自動車と接触した場合

💡 出張に行くために移動中に交通事故に遭った場合


他にも業務中や通勤中の労働災害として認められる状況もありますので、お困りの際は弁護士の無料相談をご活用ください。


その他、労災保険以外で使用できる保険の種類についての解説は、下記の記事をご確認ください。


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交通事故における労災保険の給付内容

労災保険の給付内容には、以下の7つがあります。

① 療養(補償)給付

② 休業(補償)給付

③ 傷病(補償)年金

④ 障害(補償)給付(年金または一時金)

⑤ 遺族(補償)給付(年金または一時金)

⑥ 葬祭料(葬祭給付)

⑦ 介護(補償)給付


ここからは、それぞれの給付内容について解説します。


なお、業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」となります(②~⑦の場合も同様です)。



① 療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、業務中または通勤中に交通事故の被害に遭って負傷した場合に、労災病院や労災保険指定医療機関にかかった場合に原則として無料で治療を受けられる制度です。


労災指定病院以外で治療を受けた場合には、一旦ご自身で治療費を立て替えする必要がありますが、後日労災保険に請求することで全額支給されます。


療養給付により給付されるのは、診察・検査、薬剤・治療材料、処置・手術、入院等となります。


また、通院をするための交通費についても、一定要件を満たせば支給されます。



② 休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、業務中または通勤中に被害に遭った交通事故に係る療養のために労働できず、給与の支払いを受けられない場合や減額してしまった際に、保険給付が受けられる制度です。


休業(補償)給付の特徴は、労災保険からは休業から4日目以降に支給される点です。


休業開始から3日間については待期期間と呼ばれ、この期間の賃金の減少については、業務災害の場合に限り事業主が1日につき平均賃金の60%の休業補償を行う必要があります。


休業(補償)給付は、1日につき、給付基礎日額(災害を受けた日の直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの)の60%の保険給付に加え、20%の特別支給金の支給を受けることができるため、実質的には給付基礎日額の80%が給付されます。



③ 傷病(補償)年金

療養(補償)給付を受けた労働者の傷病が、療養の開始から1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しておらず、かつ、障害の程度が重い場合に、その程度に応じて支給される年金のことを傷病(補償)年金といいます。


傷病(補償)年金の特徴は、等級に応じて額が決められており、以下の表の通り、最も重い第1級では給付基礎日額の313日分が給付され、第2級では277日分、第3級では245日分が支給されます。

等級

基礎給付額の…

第1級

313日分

第2級

277日分

第3級

245日分



④ 障害(補償)給付・・・障害(補償)年金、障害(補償)一時金

障害(補償)給付は、症状固定後も、身体に一定の障害が残った場合に保険給付が受けられる制度です。


第1級から第14級まで等級が分かれており、等級によって給付額が異なります。


第1級から第7級に該当する場合には障害(補償)年金が給付され、第8級から第14級に該当する場合には障害(補償)一時金が給付されます。



⑤ 遺族(補償)給付・・・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金

業務中または通勤中に労働者が死亡した場合に、その遺族が保険給付を受けられる制度のことを遺族(補償)給付といいます。


下記の通り、遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。


遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していた(共稼ぎの場合を含む)下記のような受給資格のある遺族に対し、遺族の数などに応じて支給されます。


受給資格は、以下のような優先順位となっています。

優先順位

受給資格

第1順位

配偶者

第2順位

子

第3順位

父母

第4順位

孫

第5順位

祖父母

第6順位

兄弟姉妹


なお、配偶者以外の遺族の場合には一定の年齢または一定の障害の状態にある者でなければ受給資格が認められません。


遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、以下のケースのいずれかにあてはまる場合に支払われる金銭です。

💡

  1. 死亡当時に遺族(補償)年金の受給資格のある遺族がいないとき

  2. 遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した場合、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金と遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合


1の場合には給付基礎日額の1000日分、遺族特別支給金300万円、遺族特別一時金として算定基礎日額(事故が発生した日以前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を365で割って得た額)の1000日分が遺族の最先順位者に支払われます。


2の場合には、給付基礎日額1000日分からすでに支給された遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた額、一定の要件を満たす場合に遺族特別一時金として受給権者であった遺族の全員に対して支払われた遺族特別年金の合計額と算定基礎日額の1000日分の差額が遺族の最先順位者に支払われます。



⑥ 葬祭料(葬祭給付)

死亡した労働者の葬祭を行う者が保険給付を受けられる制度で、以下のいずれか高い方の額が支給されることになっています。

💡

  1. 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額

  2. 給付基礎日額の60日分の額



⑦ 介護(補償)給付

傷病(補償)年金または障害(補償)給付の第1級の者または第2級の者で、現に介護を受けており、入院または施設へ入所していない場合に保険給付が受けられる制度が介護(補償)給付です。


常時介護と随時介護の場合で月額の上限額が異なります。


交通事故で労災保険を使う場合の注意点

では、業務に関連して被害に遭った交通事故では常に労災保険を使うべきなのでしょうか。


ここからは労災保険を利用するにあたっての注意点を解説します。


自賠責保険や相手方の任意保険へ請求ができる場合

加害者の自賠責保険に基づいて交通事故の被害について請求できる場合、自賠責保険と労災保険では重複する補償が出てきます。


そのため、自賠責保険や任意保険から先行して保険金を受けた場合には、労災保険からの給付は同一事由に相当する部分については控除して給付されることになっています。


先に労災保険から給付を受けた場合は、上記の逆となり、自賠責保険や任意保険からの支払いは労災保険から支給された同一事由に相当する部分は控除されますが、どちらの場合も特別支給金については控除の対象外となります。



示談を行う場合

保険会社を通さず、当事者間で損害賠償額や責任の範囲について決定した場合、本来加害者が負う責任の範囲よりも一部狭くなっていたり、示談額以外の損害賠償請求権を一部放棄する内容となっているケースもあります。


示談額以外の損害賠償請求権の放棄が行われた場合には、労災保険は原則として示談成立後の給付を行わないこととなっています。


そのため、相手方と示談を行う場合には労災保険からの給付が受けられなくなる可能性がある点は注意しましょう。


交通事故の解決方法については、以下の記事にて解説しておりますので、そちらも併せてご確認ください。


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まとめ

労災保険を利用する際には、まずは弁護士へご相談ください。


当事務所では業務災害や通勤災害で生じた交通事故の解決実績が豊富な弁護士へいつでもLINEで相談が可能です。


労災保険を利用すべきかお悩みの方は是非ご相談ください。