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暮らしのお悩みに役立つ弁護士コラム

相続人からの暴力や虐待…相続させたくない相続人がいる方へ|相続廃除・欠格の法的手段とは

相続

公開日:

更新日:

2026年7月23日

遺言書に「相続させない」と書いても、子や配偶者には遺留分があるため、それだけでは遺留分に関しては相続されてしまいます。ただし「相続欠格」と「相続廃除」という2つの制度を使えば、相続権を剥奪できます。

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