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公開日:
更新日:
2026年7月23日
遺言書に「相続させない」と書いても、子や配偶者には遺留分があるため、それだけでは遺留分に関しては相続されてしまいます。ただし「相続欠格」と「相続廃除」という2つの制度を使えば、相続権を剥奪できます。