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公開日:
更新日:
2026年7月23日
2024年4月1日より、相続登記の手続きが全ての相続人に義務付けられました。それまで任意とされていた相続登記が、一定期間内に行わなければ最大10万円の過料(罰則)が科される制度に大きく変更されました。
祭祀財産とは、仏壇やお墓など、故人を偲ぶための特別な財産です。民法897条に基づき、通常の相続財産とは異なる扱いを受け、分割せず一人の人が承継します。承継者は慣習、被相続人の生前指定、または家庭裁判所の決定によって決まります。
相続が開始したときに胎児がいる場合、その胎児は法律上「出生したものとみなされる」ため、将来の相続人として扱われます。ただし、実際の相続権は生きて生まれることが条件となります。
婚外子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことで、父親に認知されることで法的な父子関係が成立します。2013年の最高裁判決以降、婚外子の法定相続分は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)と同等の権利を持つことが確定しました。
相続放棄をお考えの方には、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。相続放棄をするつもりでも、遺産である不動産や預貯金などを勝手に使ったり処分したりすると、相続放棄できなくなるのです。本記事では、相続放棄に関する注意点を、詳しく解説します。
相続人の一人が遺産を無断で着服・消費する「使い込み」は、預金の無断引き出しや不動産の勝手な売却など様々な形で起こります。