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後遺障害等級とは?
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ると軽いものでも日常生活に不便をきたします。また、今までやっていた仕事を続けることができなくなってしまう場合もあります。
そのため、後遺障害が残った場合には被害者の方が受ける不利益は非常に大きなものとなります。
このような後遺障害によって生じる損害の賠償を受けるためには、後遺障害等級認定を受けることがとても重要となります。
そこで、本記事では後遺障害等級認定について分かりやすく解説します。
後遺障害等級認定
後遺障害等級認定とは、怪我や病気の症状に応じて第14級から第1級までのいずれに該当するのか審査し、どの等級に当たるのかを認定するものです。
最も軽いのが第14級で最も重いのが第1級となり、それぞれの等級に応じて賠償額等が異なります。
どのような症状がどの後遺障害等級にあたるのかは、細かく定められています。各等級の症状については後ほど詳しく説明いたします。
後遺症と後遺障害
『後遺症』と『後遺障害』という言葉が出てきますが、これは似ているようで実は異なるものです。
『後遺症』というのは、症状固定(これ以上治療を継続しても完治しない状態)のあとも残ってしまう症状のことをいいます。
交通事故における『後遺障害』は、症状固定に達したときに残存する、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ労働能力の喪失を伴うもの、とされます。
つまり、後遺症と後遺障害とは、労働能力の喪失の有無において大きく異なるのです。
【参考:「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)、昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)別冊「障害等級認定基準」】
後遺障害等級認定を受けるメリット
後遺障害等級認定を受ける最大のメリットは、先ほども少しご説明した通り、後遺障害によって労働能力を喪失したことによる逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの利益)や精神的苦痛に対する慰謝料の請求ができるようになる点です。
交通事故の被害 者は様々な損害の賠償を加害者に対し請求できますが、その中での後遺障害慰謝料や逸失利益は特に金額が大きくなる傾向にあるため、こうした損害が請求できるかというのは全体の賠償額に大きく影響します。
適切な賠償を請求するためにも、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害等級の認定を適切に受ける必要があります。
後遺障害等級と認定基準
では、具体的に後遺障害等級にはどのような認定基準が設けられているのでしょうか。
ここからは認定基準について詳しく解説するとともに、後遺障害等級ごとの賠償額についても解説していきます。
後遺障害等級の認定基準
後遺障害等級の認定基準については、以下の様に定められています。
なお、介護を要する場合とそうでない場合で同じ等級でも異なる定めがあります。
後遺障害等級の認定基準一覧
[介護を要する後遺障害の場合]
等級 | 金額(限度額) |
第一級 |
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第二級 |
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【引用元:自動車損害賠償保障法施行令別表第1】
[介護を要さない後遺障害の場合]
等級 | 金額(限度額) |
第一級 |
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第二級 |
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第三級 |
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第四級 |
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第五級 |
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第六級 |
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第七級 |
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第八級 |
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第九級 |
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第十級 |
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第十一級 |
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第十二級 |
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第十三級 |
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第十四級 |
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【引用元:自動車損害賠償保障法施行令別表第2】
以上の様に後遺障害については、各等級に細かく症状が定められています。
そのため、すべての症状が交通事故における後遺障害として認定されるということではありません。
上記に該当する症状が交通事故の後遺障害として認定されることとなります。
後遺障害等級ごとの慰謝料額について
後遺障害に該当すると判断された場合には、それぞれの等級に応じて慰謝料額の限度額や相場が決定されます。
なお、慰謝料の算定基準については以下の記事もご参考ください。
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自賠責基準と弁護士基準では以下のような金額となります。
後遺障害等級ごとの慰謝料一覧
等級 | 自賠責基準(限度額)※ | 弁護士基準(相場) |
1 (要介護) | 1,650万円 | 2,800万円 |
1 (要介護以外の場合) | 1,150万円 | 2,800万円 |
2 (要介護) | 1,203万円 | 2,370万円 |
2 (要介護以外の場合) | 998万円 | 2,370万円 |
3 | 861万円 | 1,990万円 |
4 | 737万円 | 1,670万円 |
5 | 618万円 | 1,400万円 |
6 | 512万円 | 1,180万円 |
7 | 419万円 | 1,000万円 |
8 | 331万円 | 830万円 |
9 | 249万円 | 690万円 |
10 | 190万円 | 550万円 |
11 | 136万円 | 420万円 |
12 | 94万円 | 290万円 |
13 | 57万円 | 180万円 |
14 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用
弁護士基準の後遺障害慰謝料は自賠責基準の後遺障害慰謝料の約2倍になっていることがお分かりいただけるかと思います。
弁護士基準での後遺障害慰謝料の請求をするためには、多くの場合弁護士が交渉に当たることが必要となります。
後遺症が残ってしまった場合は弁護士へ相談することで慰謝料額の大幅な上昇が期待できるため、一度相談をご検討ください。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害申請は、損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)へ申請を行います。
相手方の自賠責保険へ申請を行い、後遺障害に該当するかどうかを調査することとなります。
申請の手続には以下の2通りの申請方法があります。
🟦 後遺障害等級認定の申請方法
事前認定
被害者請求
どちらの方法でも被害者が自由に選択することができますが、それぞれ以下のような違いとメリット・デメリットがあります。
どちらを選択するかに当たっては、それぞれのメリットやデメリットを考慮したうえで判断する必要があります。
事前認定とは
事前認定というのは、相手方が加入する任意保険会社へ後遺障害の申請を一任する手続です。
被害者請求とは
被害者請求は、被害者側が自ら必要書類を準備し、相手方の自賠責保険へ直接必要書類を提出する方法です。
事前認定のメリットとデメリット
事前認定におけるメリットとデメリットを表にすると以下の通りです。
メリット | デメリット |
|
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被害者請求に比べて被害者 に不利な認定がされやすいという点が大きなデメリットといえます。
被害者請求のメリットとデメリット
被害者請求におけるメリットとデメリットを表にすると以下の通りです。
メリット | デメリット |
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書類の作成・提出にかかる手間は、弁護士へ依頼することで大幅に軽減できます。
被害者請求を弁護士へ委任した場合、医師との面談や必要書類の作成、カルテの取り付けなど、認定を有利にするために弁護士がすべてサポートします。
後遺障害が認定されなかった場合の異議申立て(再申請)も引き続き任せることが可能です。
納得のいく認定を受けるためにも、被害者請求にて後遺障害を申請するべきです。
後遺障害等級認定されるまでの流れ
後遺障害等級認定がされるまでは次のような流れになります。
必要書類を準備する
まずは、必要書類を準備する必要があります。
先ほどご説明した通り、事前認定なのか被害者請求なのかによって準備する書類が異なるため注意が必要です。
自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請においては、基本的に書面上での審査となるため、医師が作成する「後遺障害診断書」が非常に重要となります。

後遺障害診断書の例
事前認定の場合、認定に不利なことが記載されている場合でも、そのまま申請を行ってしまうため、適切な認定を受けるためにも、まずはどのような内容を後遺障害診断書に記載してもらうか、弁護士へアドバイスを求めるのがよいでしょう。
当事務所では、後遺障害診断書の作成に際し、後遺障害診断書作成のアドバイスや病院への同行、医師との面 談等のサポートも行っています。
自賠責の保険会社(任意保険会社)へ必要書類を提出する
必要書類の準備ができたら、事前認定の場合には任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険の保険会社へ必要書類を提出します。
相手方の自賠責保険会社は、交通事故証明書にも記載されています。
審査機関での審査
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という団体が行います。
むちうち症などの場合、申請から結果が出るまで1-2か月程の期間を要することが多いです。
怪我や病気の症状によっては、上部機関の審議が必要となるため、さらに時間がかかることもあります。
審査結果の通知
審査が完了すると、事前認定の場合は任意保険会社から、被害者請求の場合には自賠責保険会社を介して結果が通知されます。
この結果に納得がいかない場合には何度でも異議申立てを行うことができ、新たな資料をもとに適切な後遺障害等級の認定が行われるよう再申請を行うことも可能です。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには
後遺障害等級ごとの慰謝料額で見てきた通り、後遺障害等級の認定を適正に受けられないと、慰謝料額にも影響が出ます。
では、どのようにすれば適正な後遺障害等級の認定を受けることができるのでしょうか。
以下の点がポイントとなります。
後遺症と交通事故の因果関係が明確になっている こと
後遺障害等級の認定を受けられるのはあくまでも交通事故によって生じた後遺症であることが必要です。
途中で治療が中断していたり、事故から時間が経ってから通院を開始したりしていると、交通事故と後遺症の因果関係がないのではと疑われてしまいます。
必ず、怪我をしている場合は事故後すぐに病院へ行き、通院を継続するようにしましょう。
後遺症を正確に伝えること
後遺症がどのような症状でどの程度のものなのかによって後遺障害等級が大きく変わります。
後遺障害等級認定申請は書面審査となるため、後遺症の症状や程度について正確かつ客観的に伝わるようにすることが重要です。
そのためには、医師と相談の上、事故後早めの段階でレントゲンやMRIなどを撮影し、画像上での診断を残しておきましょう。
また、自覚症状や日常生活などへの影響を適切に医師に伝え、診断書を作成してもらうといった点も重要となります。痛みやしびれなどを感じる場合は、どの程度のものでどのくらいの頻度で発生するのかもしっかりと伝えておきましょう。
後遺症は日常生活や仕事など交通事故の後にも大きな影響を与える可能性があるものです。
そのため、適正な後遺障害等級認定を受けた上で十分な賠償を受けることは非常に重要です。
後遺障害等級認定についてお悩みの方は是非、弁護士へご相談ください。\
当事務所ではLINEで24時間いつでも交通事故に関する相談を受け付けています。
交通事故に関する経験豊富な弁護士や後遺障害担当パラリーガルが在籍しており、適正な後遺障害等級認定や後遺障害に関する賠償を受けられるようにサポートを行います。是非ご相談ください。









