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公開日:
2026年8月20日
更新日:
2026年8月21日
相続人の一人が遺産を無断で着服・消費する「使い込み」は、預金の無断引き出しや不動産の勝手な売却など様々な形で起こります。
遺言書に「相続させない」と書いても、子や配偶者には遺留分があるため、それだけでは遺留分に関しては相続されてしまいます。ただし「相続欠格」と「相続廃除」という2つの制度を使えば、相続権を剥奪できます。