目次


はじめに

「親族から長年つらい言葉を浴びせられてきた…」

「この子に自分の財産を渡したくない」


家族の中に暴力や嫌がらせをする人がいると、「その人に遺産を残したくない」と思う方は多いでしょう。


しかし、遺言書に「相続させない」と書いても、子どもや配偶者には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。そのため、完全に相続を防ぐことは簡単ではありません。


ただし、一定の条件を満たせば「相続させない」方法もあります。


それが「相続欠格」と「相続廃除」という制度です。


この記事では、これらの制度の違い、手続き方法・注意点について、わかりやすく説明します。


1. 相続させたくないときに使える2つの制度

相続欠格

相続欠格とは、法律で定められた一定の非行を行った者が、当然に相続権を失う制度です。遺留分を受け取る権利もなくなります。


次のような行為が該当します。

欠格事由

内容の一例

故意に被相続人を死亡させたり、死亡させようとした

殺人・傷害致死など(未遂を含む)

被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった

被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発・告訴しない場合(ただし、相続人が精神疾患等により判断能力を失っている場合を除く。)

詐欺や脅迫により遺言を書かせたり取り消させた

書かせる、書き換えさせる行為も含む

遺言書を偽造・変造・破棄したり隠したりした

自分に不利な遺言の存在を知って破り捨てた

※ 欠格は「法律で自動的に相続権を失う制度」であり、家庭裁判所への申立ては不要です。


相続廃除

相続廃除とは、被相続人の意思で相続人の相続権を剥奪する制度です。廃除の対象となるのは、遺留分を有する相続人(被相続人の配偶者、子・孫、父母・祖父母など)だけです。


廃除は、以下のような事情がある場合に、家庭裁判所へ申立てを行うことで成立します。

廃除事由

具体例

被相続人への虐待

暴力、暴言、介護放棄など

被相続人への重大な侮辱

執拗な嫌がらせ、名誉を傷つける言動、日常的な暴言など

著しい非行

犯罪行為、親族に損害を与える行為、度重なる不貞行為など


方法1.被相続人が生前に家裁へ申立てる(生前廃除)

まず、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。 ※申立ての対象となるのは推定相続人です。


申立てには以下の書類が必要です。

📂 相続廃除を求める理由を記載した申立書

📂 被相続人の戸籍謄本

📂 廃除したい推定相続人の戸籍謄本

※申し立て前に、必要書類については管轄裁判所へ事前にご確認ください。


相続廃除が認められるためには、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行などの明確な理由が必要です。申立ての際は、これらの具体的な理由を詳しく記載し、それを証明できる証拠を必ず提出してください。


申立てを認める家庭裁判所の審判が確定したら、廃除届や審判書の謄本等を被相続人の戸籍がある市町村役場に、10日以内に提出します。


方法2.遺言書で相続人の廃除をする(遺言廃除)

遺言書で相続人を廃除したい場合は、遺言書に「この相続人を廃除する」という意思を明記する必要があります。被相続人(遺言を書く人)が亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てを行います。


被相続人側からすれば、やることは単純で、遺言書に廃除したい相続人の名前と廃除したい旨を記載するだけです。ただし、実際に相続人の廃除が認められるためには、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の審理で廃除が認められる必要があります。そのため、遺言書では信頼できる遺言執行者を指定し、廃除の理由を証明できる証拠(暴力の記録など)をしっかり残しておくことをお勧めします。

項目

生前廃除

遺言廃除

メリット

  • 意思を直接伝えられる

  • 審判結果を確認できる

  • 立証しやすい

  • 最終意思を反映できる

  • トラブル回避できる

デメリット

  • トラブルリスク

(手続きが対象者に伝わり、関係が悪化する場合がある)

  • 死後の審判のために証拠等をしっかりと残しておく必要がある。

  • 審判結果を確認できない


2. 相続欠格と相続廃除の違いとは?

比較項目

相続廃除

相続欠格

対象

虐待・侮辱・著しい非行がある推定相続人

被相続人の殺害、遺言の妨害等の法定の欠格事由

手続き

家裁への申立てと家裁の審判が必要

手続き不要、自動的に効力が生じる

遺留分

廃除により遺留分も失う

欠格により遺留分も失う

代襲相続

可能

可能

※相続廃除を受けた人の子は代襲相続人となるため、完全に相続権を断ちたい場合は遺言も併用することが効果的です。


3. 暴力や虐待があったときに取るべき対応

証拠を集める

相続廃除には「家庭裁判所の審判」が必要であり、虐待・暴力などの事実を客観的に証明する必要があります。


収集すべき証拠の例

証拠の種類

内容・活用のポイント

録音・録画データ

  • 暴言・恫喝・暴力行為の様子を記録した音声や映像

  • 携帯やICレコーダー、室内カメラなどで録音・録画されたデータ

  • 「いつ・どこで・誰が・どんな言動をしたか」がわかるよう、日時の記録も重要

SNS・LINE・メール等の記録

  • 暴力・罵倒・侮辱的な文言、金銭要求、脅迫的なやりとりなど

  • 被相続人への支配・干渉・精神的圧力がわかる内容

医師の診断書・通院記録

  • 暴力によってけがを負った場合の診断書(打撲・骨折・PTSD等)

  • 継続的な治療の経過が記載された診療明細・カルテも有効

警察への相談・被害届・調書

  • 警察に通報した日時、担当警察官、被害状況の説明内容など

  • 被害届の写し・実況見分調書・捜査報告書等が取得できる場合は保存

  • 警察に相談しただけでも記録が残るため、相談時点の内容確認も重要

第三者(近隣住民・親族・介護施設職員等)の証言

  • 虐待や暴力、暴言の現場を見聞きしていた第三者の証言(陳述書形式)

  • 特に、被相続人に近い立場の人(例:ケアマネージャー、訪問看護師、ヘルパーなど)の証言は信用性が高い

日記・メモ・被相続人の記録

  • 被相続人自身が書いた日記やノートに、加害行為への恐怖や怒りが継続して記されていた場合、重要な証拠となる

  • 加害者が来訪する日時、内容、態度などが詳細に記録されていることが望ましい

<<注意点>>

⚠️ 録音・録画は違法ではない範囲で

⚠️ 改ざんや加工が疑われないように、元データの保存とバックアップを取っておく

⚠️ 証拠の信頼性・客観性・継続性が審判で重視されるため、一度きりの出来事より、反復継続的な行為の証拠がより有効



4. よくある質問(Q&A)

Q:単に気が合わないだけでも廃除できますか?

A:気が合わないだけでは廃除は認められません。虐待や重大な侮辱、著しい非行が必要です。

A:証拠は裁判では非常に大切です。証拠が少ないと、裁判所に認めてもらえない可能性が高いです。早めに弁護士に相談して、必要な証拠を集めましょう。

A:廃除が認められれば、その相続人は「初めから相続人でなかった」扱いとなるため、遺産分割協議に関与することはありません。


5. 弁護士に相談するメリット

相続廃除や相続欠格の問題は、家族間の深刻な対立を伴い、感情的にも複雑な問題です。


以下のような方は、ぜひ一度法律相談をご検討ください。

✔️ 相続人からの暴力や侮辱行為に心を痛めている方

✔️ 今後の遺産を相続させたくない相続人がいる方

✔️ 法的な廃除の可否や証拠の評価について確認したい方

✔️ 遺言書での廃除を検討している方

弁護士が関与することで、必要な証拠の整理・申立書の作成・遺言内容の整備まで一貫して対応可能です。


まとめ|相続させたくない相続人がいるなら、法的対策を

<<制度のまとめ>>

相続欠格=法律で自動的に相続権が剥奪される制度

相続廃除=被相続人の意思で裁判所に申立てて剥奪する制度

家庭内暴力や侮辱、深刻な非行があった場合には、被相続人の意思として相続を拒否する選択ができます。


自分の死後、信頼できない相続人に財産が渡ることを防ぐためには、事前の法的準備が不可欠です。


ライトプレイス法律事務所では、相続廃除・欠格に関する相談を数多く受けております。


ご家族間のトラブルに悩まれている方も、どうぞお気軽にご相談ください。