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公開日:
更新日:
2026年4月15日
配偶者が同性と肉体関係を持った場合や、同性パートナー間の不貞行為についても、一定の条件下で慰謝料請求が可能です。東京地裁令和3年2月16日判決では、法律婚の配偶者が同性と肉体関係を持ったケースで不貞行為が認められました。また、宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決では「内縁関係と同視できる生活関係にある」同性カップル間の不貞行為に対する慰謝料請求も認められています。
不貞・離婚
2026年8月21日
妊娠中や産後に配偶者が不貞をした場合、通常の不貞よりも慰謝料が増額される傾向にあります。妊娠中の女性は心身ともに不安定な状態にあり、配偶者の支えが最も必要な時期です。そのような時期に不倫をされた精神的苦痛は通常の不倫以上に大きいと評価されることなどが増額の理由です。
有責配偶者とは、不倫や暴力などにより婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことです。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、別居が相当の長期間(7〜10年以上が目安)に及び、未成熟子がおらず、相手が離婚により過酷な状況に置かれない場合には、例外的に認められることがあります。