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公開日:
2026年8月21日
更新日:
2026年4月15日
パートナーが不倫しているようだが肉体関係はなさそう、という場合でも慰謝料請求が可能なケースがあります。例えば、長期間に及ぶ頻繁な連絡、デートの繰り返し、愛情表現を含むメッセージのやり取り、将来を約束するような関係などが該当しますが、不法行為として認定される難易度が非常に高く、かつ、肉体関係がある場合と比較して慰謝料額は低くなる傾向があります。慰謝料の相場は、一般的に10万円から100万円程度です。
不貞・離婚
貞操権とは、「性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利」や、「自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利」として、性的自己決定権の一部といえ、人格権の一部と解釈されており、この権利が侵害された場合は慰謝料請求が可能です。実務上の典型例は、既婚者の交際相手に独身だと騙されて肉体関係を持ったケースです。
離婚時の財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う重要な制度です。財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があり、最も基本的なのは清算的財産分与です。基本的には2分の1の割合で分割され、専業主婦であっても家事・育児の貢献が評価されます。
不倫が発覚した時、感情的になってしまうのは当然のことです。しかし慌てて行動すると後から不利になる可能性があります。まずは落ち着いて、行うべきことを整理しましょう。最初に行うべきことは証拠の保全です。配偶者の携帯電話やメール、LINE、写真、領収書などから肉体関係を証明する証拠を慎重に収集しましょう。探偵への依頼も効果的です。
不倫により家庭が崩壊した場合、子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。最高裁判例により、親の離婚によって子どもが親から愛情を受けられなくなるわけではないという理由で、子どもの独立した損害は否定されています。
婚約中の浮気でも、きちんとした婚約関係があれば慰謝料請求は十分可能です。「まだ結婚していないから無理」と諦める必要はありません。ただし、「結婚しようね」といった単なる口約束だけでは難しく、婚約指輪や結納、結婚式場の予約など、客観的に「婚約している」と分かる証拠が必要です。婚約の場合でも、おおよそ50万円〜200万円程度が慰謝料の相場ですが、婚約期間や浮気の悪質さによって変わります。