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公開日:
2026年8月21日
更新日:
2026年4月15日
協議離婚は、離婚届を出せば成立する、もっとも簡単な離婚の方法です。しかし、例えば不倫が原因の離婚で会っても、離婚しただけでは慰謝料の請求はできません。 慰謝料も当事者同士で合意する必要がありますが、はっきりした算定方法があるわけではないため、多くの場合交渉が必要です。適切な慰謝料を得るためには、証拠の確保が重要です。
不貞・離婚
家庭内暴力(DV・ドメスティック・バイオレンス)は夫婦関係を破壊する非常に重大な問題です。DVは、離婚原因となるとともに、慰謝料請求の根拠にもなります。しかし、DVが本当にあったのか?は争いになりやすい事柄です。DVをした側は、そこまで悪質なものではない、あるいはそもそもそのような事実はない、と否定することが非常に多いです。
ダブル不倫は、法律関係が複雑になるため、通常の不倫による慰謝料請求とは異なる特徴があります。とはいえ、ダブル不倫であってもそうでなくても、慰謝料請求のためにはまず、配偶者以外の人との継続的な肉体関係という不貞行為の事実があったことを証明することが大事であることは変わりません。
不貞行為の慰謝料請求で相手方に内容証明郵便を送付したにも関わらず無視された場合、そのまま放置すると時効により慰謝料の請求権を失うリスクがあります。相手方が無視する理由として、支払い能力がない(資力不足)、法的知識がない、感情的な反発などが考えられます。対処法としては、再度の催告書送付、配達証明付き内容証明の利用、弁護士名での送付などがあります。
配偶者のLINEトーク履歴は、不貞の有力な証拠となりうるものの、無断で見ることはプライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反のリスクがあるともされているため、注意が必要です。また、LINEのトーク履歴の取得方法は、スクリーンショットだけではなく、より強力なトーク履歴送信機能もあります。プライバシー侵害のリスクを最小限に抑えつつ、適切に証拠を確保するため、証拠集めの段階から、弁護士へ相談しながら進めるのがベストな選択と言えそうです。
法的に、慰謝料請求権が認められても、実際に支払ってもらえなければ意味がありません。相手方が「支払えない」、「お金がない」などと主張しても、すぐに泣き寝入りする必要はありません。まずは本当の支払い能力を調査することが重要で、給与明細、預金通帳、不動産登記などから実際の相手の資力を確認しましょう。