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暮らしのお悩みに役立つ弁護士コラム

本記事の監修弁護士:
浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。大阪、東京に拠点を持つ法律事務所に所属。
労働、商事関係を中心に訟務活動を担当しつつ、国際カルテル事案、企業結合審査等競争法対応、総合商社、メーカー等の一般企業法務等に従事。
2015年から、国内大手調剤・ドラッグストアチェーン企業、及びAIソフトウェア事業会社のインハウスローヤーとして、法務・コーポレートガバナンス実務を企業内から経験。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。
この記事のまとめ
配偶者のLINEトーク履歴は、不貞の有力な証拠となりうるものの、無断で見ることはプライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反のリ スクがあるともされているため、注意が必要です。
また、LINEのトーク履歴の取得方法は、スクリーンショットだけではなく、より強力なトーク履歴送信機能もあります。プライバシー侵害のリスクを最小限に抑えつつ、適切に証拠を確保するため、証拠集めの段階から、弁護士へ相談しながら進めるのがベストな選択と言えそうです。
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