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相続発生後
LINEで無料相談が可能な、主な内容は下記になります。
その他にも、幅広く相続の相談が可能です。
遺産分割
相続人全員で遺産をどのように分け るかを決定する手続きです。まずは相続人間での話し合い(遺産分割協議)を行い、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停又は審判へ進むという流れが一般的です。不動産、預貯金、株式など多様な財産を公平に分配するため、法定相続分や特別受益、寄与分なども考慮します。協議書の作成はもちろん、調停・審判の申立て、代理人としての交渉など、弁護士でなければできない業務について、円滑な遺産分割の実現をサポートいたします。感情的な対立が生じやすい場面でも、法的知識と経験に基づき、適切な解決へと導きます。
相続に関する調査
相続手続きの第一歩として、誰が相続人なのか(相続人調査)、どのような財 産があるのか(相続財産調査)を正確に把握する必要があります。戸籍謄本等を取り寄せて相続人を確定し、不動産登記簿、預貯金、有価証券、負債などの相続財産を調査します。見落としがあると後々トラブルの原因となるため、専門家による徹底的な調査が重要です。金融機関への照会、不動産の権利関係の確認、借入金の有無など、漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。相続放棄の判断材料としても不可欠な調査です。
遺言執行者の選任
遺言書が残されている場合、その内容を確実に実行するために遺言執行者が必要です。遺言執行者は、相続財産の管理、遺産分割の実行、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配など 、遺言内容を実現するための幅広い権限と責任を持ちます。遺言書で指定されていない場合や、指定された方が辞退された場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。専門家が遺言執行者となることで、相続人間の利害対立を避け、公正かつ迅速な遺言の実行が可能になります。複雑な遺言内容でも確実に執行いたします。
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与により、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害額を金銭で請求できる制度です。配偶者、子、直系尊属には遺留分が認められています。遺留分侵害額請求は、遺留分侵害を知った日から1年以内にする必要があります。遺留分の計算は極めて複雑で、法制度や相続財産の評価などに関する専門的な知識が必要です。請求する側、請求された側のいずれの立場でも、適切な対応をサポートいたします。交渉や訴訟など、状況に応じた最適な解決方法をご提案します。
成年後見申立て
相続人の中に認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方がいる場合、判断能力が不十分な方が遺産分割協議に参加することはできないため、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。後見人が本人に代わって協議に参加します。後見人には親族が選ばれることもあれば、専門家が選任されることもあります。本人の権利を守りながら、適切な遺産分割を実現するため に不可欠な手続きです。申立て書類の作成から裁判所への同行まで、一連の手続きをサポートいたします。
相続放棄・限定承認
相続財産よりも借金が多い場合や、相続に関わりたくない場合に選択できる制度です。相続放棄は、すべての相続財産と債務を放棄し、最初から相続人でなかったことになります。限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、財産が残れば受け取ることができます。いずれも相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、期限厳守が重要です。財産調査を行い、放棄すべきか承認すべきか、または限定承認が適切かを判断し、必要な書類作成と申述手続きをサポートいたします。
相続登記
不動産を相続した場合、法務局で名義変更(相続登記)を行う必要があります。2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続により取得した事実を知った日から3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。遺産分割協議書、遺言書、法定相続情報一覧図など必要書類を揃え、登記申請を行います。相続登記を放置すると、過料の制作を受ける以外にも、次の相続が発生した際に手続きが複雑化したり、不動産の売却ができなくなったりするリスクがあります。確実でスムーズな名義変更手続きをサポートいたします。
相続税
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。被相続人が亡ったくなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があり、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されます。土地の評価、小規模宅地等の特例、配偶者控除など、適切な評価と特例の適用により税額を軽減できる可能性があります。正確な相続税計算、課税対象財産の評価、申告書の作成、節税対策のアドバイスまで、総合的なサポートを提供いたします。納税資金の確保についてもご相談ください。

