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公開日:
2026年8月21日
更新日:
2026年4月15日
スマートフォンやアプリなどのテクノロジーの進歩に伴い、SNSやマッチングアプリなどで気軽に異性とやり取りができるようになっています。ご自身のパートナーがSNSアプリで異性の相手方と不倫を疑う内容、具体的には肉体関係を示すような内容の投稿ややりとりがあれば、裁判で証拠として認められる可能性が高いといえます。
不貞・離婚
不倫における慰謝料の調停は、配偶者の不倫・浮気で受けた精神的苦痛に対し、家庭裁判所の調停委員を通じて話し合いを行う手続きです。申立てから約1ヶ月で第1回期日が始まり、月1〜2回のペースで平均6ヶ月程度かけて進行します。直接相手と顔を合わせる必要がないため、感情的になりがちな状況でも冷静な話し合いが可能です。ここでは、実際の手続きの流れを一歩ずつ丁寧に解説していきます。
配偶者の浮気が発覚したとき、念書や誓約書を作成することで不倫の事実を証拠として残し、不貞慰謝料請求の根拠としたり、再発防止につなげることができます。念書には不倫の具体的事実、関係解消の約束、慰謝料額と支払方法、違反時のペナルティを明記します。
「配偶者の浮気を確かめたい 」「証拠をつかみたい」と思ったとき、GPS機器や位置情報アプリからの位置情報を入手しても、それだけでは裁判で決定的な不倫の証拠として認められにくいのが実情です。なぜなら、GPSの位置情報は肉体関係を直接証明するものではないため、単体では証拠価値が低いためです。本記事では、GPS証拠が裁判でどう扱われるか、そして確実に証拠能力のある証拠を集める方法を解説します。
専業主婦(主夫)であってももちろん、配偶者の不倫を理由とした離婚は可能であり、経済的な準備をしっかり行えば離婚後の生活を築くことができます。離婚時に確保できるお金には、不倫慰謝料(100万円〜300万円程度)、財産分与(婚姻期間に形成した財産の2分の1)、養育費(子ども1人あたり月2〜6万円程度)、年金分割(婚姻期間中の年金50%)の4つがあります。
配偶者が風俗に通っていた場合、法律上の不貞行為として認められる可能性があります。特に性交渉・性交類似行為を伴うサービスは不貞行為に該当し、配偶者への慰謝料請求や離婚理由となり得ます。ただし、裁判所は一般的な不貞行為より軽く評価する傾向にあります。