目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申述し、相続人でなかったことにしてもらう法的な制度です。
相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったこととされ、プラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も一切相続しません

Privacy Policy

2010年12月弁護士登録。都内の事務所に勤務し、金融規制対応その他の企業法務や多くの訴訟・紛争対応に従事。
2016年4月に株式会社TBSテレビ入社。テレビ、インターネット配信、映画、スポーツ、eスポーツなど幅広いエンタテインメントについて、契約法務や訴訟・紛争対応や、インターネットビジネス、パーソナルデータの取扱いに関する業務等 を担当。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。
「親が亡くなったけれど、遺産よりも借金が多いかもしれない…」
「疎遠だった兄が亡くなり、突然“相続人”と言われた」
このようなケースでは、相続しないという選択も検討すべきです。 特に借金や保証債務を抱えていた場合、「相続放棄」という法的手続きを行えば、負の遺産を引き継がずに済む可能性があります。
ただし、相続放棄には厳格な期限やルールがあり、一つ判断を誤ると、大きなトラブルに発展することもあります。
本記事では、弁護士が「相続放棄の手続きと注意点」について、いつまでに何をすればよいのか、具体的な流れやよくある質問まで詳しく解説します。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申述し、相続人でなかったことにしてもらう法的な制度です。
相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったこととされ、プラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も一切相続しません