目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申述し、相続人でなかったことにしてもらう法的な制度です。


相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったこととされ、プラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も一切相続しません一部だけ相続したり、一部だけ放棄したりすることはできません。


相続放棄と限定承認の違い

  • 相続放棄:プラス・マイナスすべての財産を放棄する

  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済し、残った財産のみを相続する

区分

相続放棄

限定承認

プラス財産

相続しない

一定範囲で相続

マイナス財産(借金)

相続しない

プラス財産の範囲で責任を負う

相続人の地位

最初からなかったものとされる

相続人のまま

※限定承認は相続人全員で共同して行うことが必要なため、一般には相続放棄が選ばれることが多いです。


相続放棄を選ぶ主な理由

⭕ 被相続人に借金・負債がある

連帯保証人になっていた

⭕ 他の相続人と関わりたくない

⭕ 家業や家屋を他の相続人に継がせたい場合

このような場合、相続放棄を選ぶことで相続に関する負担や法的トラブルの回避が可能です。


相続放棄の期限は「原則3か月以内」

相続放棄は、相続の開始を知った日から「3か月以内(熟慮期間)」に、家庭裁判所に申述する必要があります。


この期間内に放棄しなければ、法律上「相続を承認した」とみなされ、放棄はできません。


期限を過ぎてしまった場合

期限を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」したとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなります。そのため、借金を引き継ぐリスクが生じるので、早めの対応が重要です。


相続放棄の手続きの流れ

STEP1

自分が相続人かどうかを確認する

被相続人の戸籍(出生から死亡まで)を取り寄せて、自身が法定相続人であるか確認します。


STEP2

借金や保証債務の有無を把握するため、財産調査を行う

  • 預金・不動産・株式などのプラスの財産

  • 借金・保証債務・未払金などのマイナスの財産

これらを調査し、放棄すべきかどうか判断します。


STEP3

必要書類等を準備する

相続放棄の申述に必要な主な書類等は以下の通りです。

書類名

内容

相続放棄申述書

裁判所のホームページからダウンロード可

被相続人の住民票除票または戸籍附票

被相続人の住所を確認するもの

被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本

被相続人の死亡を確認するもの

申述人(自分)が相続人であることを証明できる戸籍謄本(※)

相続人であることの証明となるもの

収入印紙

800円(申述人1人につき)

郵便切手

裁判所ごとに異なる


STEP4

家庭裁判所へ提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、書類一式を提出します。郵送も可能ですが、期限に余裕を持って手続きしてください。


STEP5

裁判所から照会書が届く

裁判所から事情を確認するための照会書が届いた場合は、正確に記入して返送します。


STEP6

相続放棄が受理される

審査を経て、相続放棄が認められると裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が届きます。


相続放棄の注意点

期限は厳守!

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に行う必要があります。期限を過ぎると、自動的に相続したとみなされ、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。


亡くなった人の財産の売却などをしないように注意

亡くなった人の財産の売却、贈与、破壊などをすると、自動的に相続を受け入れたことになります。このような行為は、「財産の処分」にあたり、「財産の処分」をした場合は単純承認したものとみなされてしまうのです。


そうなると、プラスの財産だけでなく、借金なども全て引き継がなければなりません。そのため、相続放棄を考えている場合は、亡くなった人の「財産の処分」をしないよう注意しましょう。


「財産の処分」とは、一般的な用語でいう「処分」=捨てる以外の場合でも該当します。例えば、次のような行為も法定単純承認になってしまいます。

「財産の処分」の例

❌ 遺品の車を売ってしまう

❌ 遺品のオーディオセットを音楽好きの友人にあげてしまう

❌ 被相続人の通帳からお金を引き出す


ちょっとした行為でも法定単純承認になり、思わぬ借金を背負うことになるかもしれません。 相続が発生したら、すぐに行動を起こすのではなく、まず財産の内容をしっかり調べることが大切です。


一部放棄はできない

相続放棄は“全部かゼロか”。 一部の財産だけ放棄することは認められていません。


未成年者・成年被後見人の場合

未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人(親権者)の戸籍謄本や特別代理人選任の審判書が必要です。成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書が必要です。


また、法定代理人が相続放棄の手続を行う場合は、未成年者等との関係で利益相反行為にあたらないか注意が必要です。


相続放棄の期限を過ぎても認められることがある特殊なケースとは?

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に申述する必要がありますが、状況によっては期限後でも放棄が認められる例外的なケースがあります。その多くは、「相続財産の存在を知らなかったこと」や、「知らなかったことに相当な理由があること」が条件になります。例えば次のようなケースは、「知らなかったことに相当な理由があること」が認められる可能性があります。


特殊なケースの具体例

被相続人から「借金はない」と言われていた

例:被相続人の生活状況等から、生前の説明を信用してもやむを得ない状況だった


借金に関する資料が破棄・隠匿されていた

例:借用書や契約書が隠匿されていて残っておらず、債務の存在に気付けなかった


債権者が「すでに返済済み」と誤回答していた

例:債権者から誤って債務不存在の説明を受けていたが、実際には未払いだった


実際の申述は慎重な判断が必要です

このような例外的なケースで相続放棄を認めてもらうには、家庭裁判所に対して具体的な事情と証拠をもとに丁寧に説明する必要があります。


一見、事情が当てはまりそうに見えても、裁判所が認めるかどうかは個別の判断によります。


そのため、相続放棄の期限を過ぎた場合は、弁護士に相談しながら進めることを強くおすすめします


よくある質問(FAQ)

Q:期限が迫っている場合、どうすればよいですか?

A:期限内に手続きが難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申し立てることができます。この申立ても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

Q:相続放棄後に遺産が残っていることが判明した場合は?

A:相続放棄をすると、その時点で相続人ではなくなるため、遺産を受け取る権利はありません。

Q:相続放棄をしたことを証明するには?

A:家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 必要に応じて相続放棄した方以外の方も「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことも可能です。

Q:相続放棄の手続きは自分でできますか?

A:家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 必要に応じて相続放棄した方以外の方も「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことも可能です。

Q:相続放棄の手続きは自分でできますか?

A:必要書類を揃えれば、自分で手続きすることも可能です。 ただし、戸籍の取り寄せが多くなる場合などで書類の準備が難しいときは、専門家である弁護士に依頼するのもおすすめです。

Q:相続放棄をした後、後から取り消すことはできますか?

A:原則として、相続放棄を取り消すことはできません。慎重に判断してください。


相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

これまで、相続放棄の手続きについて解説してきましたが、専門的な内容が多く、実際に動くとなった場合は大変そう…と思われたのではないでしょうか?相続に関しても弁護士に依頼することで、労力面も含めさまざまなメリットがあります。


弁護士に依頼するメリット

✔️ 戸籍の取り寄せや書類の準備を代行してもらえる

✔️ 手続きの流れや注意点を丁寧にサポートしてもらえる

✔️ 期限を守るためのスケジュール管理ができる

✔️ 多忙・海外在住などの理由で手続きが難しい場合にも対応できる

✔️ 遺産の種類が多く、相続財産の全体像がわかりづらいときに適正な調査ができる

なお、相続について弁護士に依頼するメリットについては以下の記事でも解説しておりますのでぜひお読みください。


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まとめ

相続放棄は、被相続人の借金や保証債務から逃れる有効な手段です。 しかし、手続きには期限や注意点が多く、失敗すると大きなリスクを負うことになります。 弁護士に相談しながら、必要な書類を揃え、期限内に家庭裁判所へ申述することが大切です。


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