目次
1.はじめに
「相手が既婚者だと知らなかったのに、慰謝料を請求された」
このようなケースは決して珍しくありません。
不倫・不貞慰謝料請求では、行為そのものだけでなく、「既婚者であることを知っていたか(認識していたか)」が重要な争点となります。本記事では、既婚者の認識というキーワードを軸に、知らなかった場合の対応、請求が認められる条件、減額・免除される可能性などを具体例や裁判例をもとに解説します。
2.不貞慰謝料の基本と「既婚者認識」の位置づけ
■ 不貞慰謝料とは?
不倫・不貞行為とは、配偶者がいながら他者と性的関係を持つ行為で、民法上は不法行為として慰謝料請求の対象になります。
なお、不貞慰謝料の相場については以下の記事にて詳しく解説しています。併せてお読みください。
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■ 誰に請求できるのか?
基本的には配偶者と、その不倫相手の両方が請求対象となりますが、ここでポイントになるのが「不倫相手を既婚者であることを認識していたか」という点です。
3.「知らなかった」は通用する?— 故意・過失の要件
■ 不倫慰謝料における故意・過失、不倫相手を既婚者と知っていたか、知ることができたか
不倫慰謝料の請求には、不倫相手に、不貞行為を行うことについて、故意または過失(注意義務違反)があることが必要です。
▼ 故意とは?
相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合を指します
▼ 過失とは?
普通に注意すれば相手が既婚者であると気づけたのに、確認を怠り、肉体関係を持った場合を指します
重要なことは、本当に「知らなかった」としても、「LINEのやり取り」や「指輪の着用」などの状況から、相手が結婚していることは少し注意すればわかったでしょう、と言う場合には、「過失あり」として、慰謝料の支払いをしなければならなくなる、と言うことです。
既婚者と知ったら恋人関係を終 わらせることが大事
当然ですが、最初は既婚者と知らなかったとしても、知った後に、関係を続けていたら、責任は免れません。最初の経緯が騙されたようなものだったとしても、同じです。
そのため、既婚者であることが分かったら、すぐに関係を終わらせることが、慰謝料請求から身を守るためには必要なことになります。
4.慰謝料が減額・免除されるケース
相手が既婚者であることを本当に知らなかった、あるいは独身であると誤信させるような言動があった場合は、慰謝料が大幅に減額されたり、支払い義務が否定されたりする可能性があります。
過失があれば、慰謝料請求は認められてしまいますが、一般的な傾向として、はっきりと既婚者であると知っていた事例に比べれば、悪質性が高くないとして、慰謝料額は一般よりも減額される場合があります。
▼ 減額・免除の ポイント
✔️ 独身者専用の婚活アプリで出会い、プロフィールにも「独身」と記載されていた
✔️ 家族の写真や指輪を意図的に隠し不倫相手から繰り返し結婚をしようなどと言われていた
✔️ 相手の単身赴任先で出会い、相手が一人暮らしをしていたため気づくことができなかった
✔ ️ 本人が結婚生活を事実上解消していた
5.実際の裁判例にみる判断基準
【東京地裁平成21年10月19日判決】
被告(不倫相手)は「既婚者だとは知らなかった」と主張。
→ しかし、LINEで「家に帰ると嫁がうるさい」といった文言があり、既婚者であることに気付くべきだったとして過失が認められ、慰謝料50万円の支払いが命じられました。
【大阪地裁平成29年3月14日判決】
被告(不倫相手)は「恋人は独身と言っていた」と主張。
→ 恋人が独身を装っていた事実が認定され、不倫相手の過失は否定されて慰謝料請求は棄却。
このように、ケースごとに慰謝料の有無や金額は大きく異なります。
後者の判決では過失なしと判断されていますが、既婚者であることを知ることができた、と言うのは実務上それほど高いハードルとは考えられていない印象があります。
独身である、と軽く話していて、それを信じた、と言うだけでは一般的には過失が否定できないことが多いです。また職場の同僚や地元の友達などであれば、相手の身の回りの事情を知ることができることが多いため、婚姻関係について知ることができた、と過失が認められてしまうことも多いです。
客観的な事情であったり、特に積極的に独身と騙す行為があったりして、到底婚姻関係に気づくことができない、と言う場合でなければ、過失がないとは認められない場合がることに注意が必要です。
逆に不倫相手を訴えることができる場合もある(貞操権侵害)
不倫を理由に慰謝料を請求された場合でも、本当に相手方が既婚者であることを知らず、むしろ、不倫相手が独身であると積極的に偽っていたため騙されて肉体関係に及んでしまった、と言うときには、慰謝料の支払いを拒絶するだけではなく、逆に、騙されて肉体関係を結んでしまったことを理由に不倫相手に慰謝料請求をすることも考えられます。
これを貞操権侵害 による慰謝料請求と言います。
なぜ相手方が既婚者と知らなかったのか、の具体的な事情を検討することにより、より強い解決方法を取ることができるかもしません。
6.慰謝料請求された場合の対応方法
恋人を既婚者と知らなかったのに、突然、内容証明郵便などで慰謝料請求が届いた場合、焦らず次のような手順で対応することをお勧めします。
▼ 対応ステップ
STEP1
証拠の確認(不貞行為の有無、既婚認識の有無)
STEP2
内容証明の内容を精査
STEP3
弁護士への相談
STEP4
減額交渉・支払拒否・または貞操権侵害での逆請求など、対応検討
弁護士に相談することで、「既婚と知らなかった」と言う事実をどのように効果的に主張することができるか、一緒に考えることができます。また、貞操権侵害などより強い主張を考えることもできるかもしれません。
専門家である弁護士に相談し、もっとも有利な形での解決のための交渉もスタートさせましょう。
7.慰謝料請求を防ぐために—知らなかったことを証明する工夫
いざというときに備え、以下のような証拠が「既婚と知らなかった」ことの証明につながる場合があります。
「既婚者の認識がなかった」ことを証明するための証拠例
相手から送られた独身を示すメッセージ
SNSの独身設定のスクリーンショット
家族の話題や指輪などが一切出ていないやり取り
慰謝料請求をされてしまったら、焦らず、その反論の証拠を探して保存しましょう。
8.よくある誤解とリスク—「知らなかったから大丈夫」とは限らない
不倫に関与してしまった側の相談で非常に多いのが、「相手が既婚だと知らなかったので、自分には責任がないと思っていた」という声です。
確かに、知らなかったことが事実であれば、責任を問われない可能性はあります。しか し、現実の裁判では「本当に知らなかったか」だけでなく、「知ろうとしなかったか」「知るべきだったか」も厳しく見られるため、「知らなかった」で全てが通るわけではありません。
▼ 例えば、次のような状況は注意が必要です
⚠️ 相手が休日に会うのを避けた(家庭がある可能性)
⚠️ 電話の時間帯が限られていた
⚠️ 自宅に呼ばれたことがない
⚠️ 家族や結婚に関する話題を極端に避ける
このような状況がある場合、「本当に知らなかったのか」という疑念が生まれ、過失 を認定される可能性があります。
9.男女で異なる?不倫慰謝料を巡る判断傾向
男女による裁判の傾向の違い
「不倫慰謝料」と聞くと、多くの方が「妻が夫と浮気相手を訴える」ケースを思い浮かべるかもしれません。
しかし、最近では夫が妻の浮気相手に慰謝料を請求するケースも増えています。男女が変わっても、既婚者の認識が重要な争点になることは同じです。
裁判所は性別による判断をしているわけではありませんが、恋愛関係の始まり方や、既婚と誤認させる行動の有無に注目する傾向があります。
10.未成年・若年層のトラブルと「既婚者の認識」
SNSやマッチングアプリの普及により、10代後半から20代前半の若年層でも不倫トラブルに巻き込まれる事例が急増しています。
この年代では、法的知識や恋愛経験が少ないことから、あまり「不倫慰謝料」などのリスクを深く考えないまま交際を始めてしまうケースも少なくありません。
不貞慰謝料請求において、出会いのきっかけがマッチングアプリなど軽い遊びのようなつもりでも、その責任が軽くなることはありません。
▼ 若年層が特に注意すべきポイント
⚠️ 「妻とは別居中」と言われたが、実際は同居
⚠️ プロフィールに独身と記載されていた(虚偽)
⚠️ SNSでは家族関係を匂わせる投稿があった
このような状況でも、「既婚者と知るべきだった」とされることもあるため、素性をよくわかっていない相手と恋愛関係にいたるにあたっては、相手が本当に独身かどうかは確認することが賢明です




