目次
慰謝料とは?
まずは慰謝料の概要やどういった場合に請求できるのかといった点について解説します。
慰謝料とは?
交通事故の被害者は、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。
慰謝料とは、損害賠償で請求できる費目の一つで、交通事故による入通院や後遺障害、死亡などの精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
慰謝料は交通事故の被害者であればどのような場合でも請求できるものではなく、請求できる場合とそうでない場合があります。
慰謝料が請求できる場合
慰謝料が請求できる場合は主に以下のような場合が挙げられます。
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交通事故によってケガをして入院や通院をした場合
交通事故のケガによって後遺症が残ってしまった場合
交通事故で近親者が死亡した場合
以上のようなケースでは、被害者やその相続人の方は加害者に対しケガや死亡などにより受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料が請求できない場合
慰謝料が精神的苦痛を賠償するものであることから、どのような交通事故でも慰謝料が請求できるのではと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、原則として物損事故の場合には慰謝料は請求できません。
物損事故というのは、交通事故によってケガをした人がおらず、車や物だけが壊れてしまったような事故の事をいいます。 このような場合には、慰謝料の請求は原則としてできません。
交通事故の際に請求できる慰謝料の内容
先ほど少しご説明した通り、交通事故の慰謝料が請求できるケースではケガや死亡など様々な理由による慰謝料があります。一口に慰謝料と言ってもその原因によって金額などが異なるため、ここからは慰謝料の内容について解説します。
交通事故において請求できる慰謝料には以下のような内容のものがあります。
交通事故によってケガをして入院や通院をした場合
こうした場合には入通院慰謝料が請求できます。
入通院慰謝料とは交通事故によって入院や通院が必要となるケガを負わされたことから生じる精神的 苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
入通院慰謝料はケガの種類、通院日数や入院期間などに応じて支払われることになります。
交通事故のケガによって後遺症が残ってしまった場合
後遺症が残ってしまったようなケースでは、後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害慰謝料とは交通事故で発生したケガによって後遺症が残ってしまった場合、その後遺症によって受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料になります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定によって第1級~第14級まである等級の中で認定された等級に応じて金額が決定されます。
後遺障害等級の認定手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
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交通事故で近親者が死亡した場合
交通事故で被害者が死亡した場合には、被害者の相続人の方が慰謝料などの請求を行うことができます。
こうした慰謝料請求権を死亡慰謝料と呼びます。
死亡慰謝料の請求ができるのは被害者の方を相続する地位を持つ人、つまり相続人に限定されます。
また、被害者の父母・配偶者・子にあたる人は、被害者の死亡によって受けた自分自身の精神的苦痛についても慰謝料を請求することができます。
慰謝料の相場と計算方法について
慰謝料の内容や種類について解説してきましたが、ここからは慰謝料が具体的にどのように計算されるのかといった計算方法などをご紹介します。
慰謝料の相場や計算方法を知りたい場合、参考になさってください。
慰謝料の計算方法には3つの基準がある
慰謝料の計算方法には大別して次の3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく強制加入保険である自賠責保険の支払い基準です。
これは、法律上義務付けられる保険の支払い基準ですので、事実上、交通事故の被害者に対して支払われる最低限の補償内容となります。
すなわち3つの基準の中で最も低額な基準と なり、自賠責保険の加入さえあれば、どのような被害者にも保障される金額となります。
また、自賠責保険に関しては、以下のお役立ち記事でも解説しておりますのでご参考ください。





